あさば行政書士事務所

運送業・手続診断

営業所・車庫・車両の変更について、認可申請か届出かの目安がわかります

STEP 3
STEP 3
⚠️「車種変更」という独立した法令上の手続名称は確認できませんでした。実務上は、増車・減車・車両代替・自動車登録のいずれかの手続として処理されます。まず総数が変わるかどうかを確認します。

車の種類を変えることで、車両の総数は変わりますか?

ここで手続の種類が決まります。

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