物流現場20年以上の実務経験
運行管理者・
出荷管理者の
視点から。
運送業の許認可・巡回指導対策から、車の名義変更・車庫証明まで。
現場を知る行政書士が、運送事業者と地域の皆さまの手続きをサポートします。
取扱業務と料金
対応している手続きと料金を確認する
運送業サポート
新規許可から、許可後の巡回指導対策、増車・営業所・車庫の変更手続き、利用運送、黒ナンバーの届出まで、運送会社の許認可と法令対応を支えます。
- 一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー許可)
- 巡回指導・監査対策サポート
- 運送業の各種変更手続き(増車・営業所・車庫など)
- 貨物利用運送事業(利用運送・水屋ビジネス)
- 貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー届出)
- 産業廃棄物収集運搬業許可
- 契約書作成・内容証明
無料診断(ご相談前の事前問診)
ご相談の前に、状況を整理できます
いくつかの質問に答えるだけで、必要な手続きの目安や、確認しておきたいことを整理できます。診断の内容を添えてご相談いただければ、状況を把握したうえでお返事するので、何度も同じことをお聞きせずに済みます。
- 1質問に答える(約3分)
- 2確認事項を整理
- 3相談したいときは送信
よくある質問
ご相談前によくいただく質問
Q車庫証明は、何日くらいでできますか?
神奈川県警察では、保管場所等に問題がなければ、申請から証明書の交付まで1週間程度と案内しています。申請後、お受け取りの予定日が分かり次第お知らせします。お渡しの日程は個別にご案内します。
Q名義変更のとき、車を運輸支局へ持ち込む必要はありますか?
管轄の運輸支局・自動車検査登録事務所が変わり、ナンバーが新しくなる場合は、後部ナンバーの封印のためにお車の持ち込みが必要になるのが原則です。同じ管轄内での名義変更であれば、原則としてナンバーはそのままで、持ち込みも必要ありません。
Q白ナンバーで配送しています。急いで緑ナンバーにする必要はありますか?
まず、現在の配送が貨物自動車運送事業の許可を必要とするものか確認することが重要です。2026年4月1日施行の改正貨物自動車運送事業法により、違法な白トラ事業者へ運送を委託した荷主等も処罰の対象となりました。一方で、自社の商品を自社のトラックで運ぶ場合など、許可を必要としない運送もあります。
Q申請書類を出したら、来月から緑ナンバーで走れますか?
期間がかかるため難しいです。関東運輸局が定める新規許可の標準処理期間は3〜5ヶ月です。ただし、書類の補正にかかる期間などは含まれません。開業予定日には余裕を持って計画することが重要です。

代表紹介
行政書士 浅葉 竜一
神奈川県行政書士会 所属(横須賀・三浦支部)
- 物流の現場で20年以上、運行管理・出荷管理の実務に携わってきました
- 簿記・FPの知識を、許可申請の資金計画づくりに活かします(危険物取扱者 乙種4類の資格も持っています)
- 運送業の手続きは神奈川県内、自動車の手続きは横須賀・三浦・逗子・葉山を中心に対応しています
ご相談・お問い合わせ
送りやすい方法でご相談ください
どの方法でも、内容を確認したうえで行政書士本人がお返事します。
お返事の目安
- 1受付フォームから送ると、受付確認のメールが自動で届きます。
- 2最初のお返事原則2営業日以内(土日・祝日を除く)。お引き受けの見込みと、正式なご回答の予定日をお伝えします。
- 3正式なご回答資料を確認したうえで、お伝えした予定日までにご回答します。
お急ぎの場合は、ご希望の期限をお書きください。間に合うかどうかを最初のお返事でお伝えします。当日中の対応はお約束できません。
