貨物利用運送事業(利用運送・水屋ビジネス)

自社便と協力会社を組み合わせたい方・水屋を始めたい方へ

協力会社に仕事を出す前に。
必要なのは登録か、許可か、事業計画の変更か

協力会社に運送を頼むときに必要な手続きは、自社の許可の内容と、誰に何で運んでもらうかによって変わります。運送会社どうしの傭車なら登録がいらない場合もあれば、気づかないうちに登録が必要な形になっている場合もあります。今の運営体制をお聞きし、関係法令と関東運輸局の基準に照らして必要になりそうな手続きを整理したうえで、登録・許可・事業計画の変更までサポートします。

第一種貨物利用運送事業の登録165,000円〜
第二種の許可・事業計画の変更お見積り

税込・行政書士報酬の額です。法定費用・実費は別途かかります。料金の内訳を見る

初回無料どの手続きが必要か分からない方

今の許可の有無、協力会社の種類、使う輸送手段をお知らせいただければ、必要になりそうな手続きの見通しと、確認したい資料をご案内します。

うちに必要なのはどの手続き?LINEで今の運営体制を送って相談する

依頼する内容が決まっている方

第一種の登録申請など、ご依頼内容が決まっていれば、そのままご相談ください。

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ケース別

どのケースに当たりますか?

分かれ目は、自社が一般貨物(緑ナンバー)などの許可を持っているかと、委託先がどんな事業者かの2点です。

緑ナンバーの事業者さま

他の運送会社(緑ナンバー)に運送を委託する(傭車)

一般貨物・特定貨物の許可を持つ運送会社が、他の一般貨物・特定貨物の運送会社に自動車による運送を委託する場合は、貨物自動車運送事業法上の「貨物自動車利用運送」に当たります。貨物利用運送事業法は、この貨物自動車利用運送には適用しないと定めているため、第一種の登録の対象外です。

ただし、自社の事業計画に利用運送を行う旨が定められていない場合は、原則として事業計画変更の認可が必要です。すでに定められている場合も、変更の内容によって必要な手続きが異なるため、今の許可の内容とあわせて確認します。

許可を受けたときの事業計画に、利用運送が入っているかどうか。まずはここを確かめるところから始めます。

緑ナンバーの事業者さま・ご注意

運送会社ではない利用運送事業者に委託する

緑ナンバーの許可を持っていても、委託先が運送会社ではなく利用運送の専業者(トラック事業者でない利用運送事業者)の場合は、第一種貨物利用運送事業の登録が必要とされています。協力会社が自社で運送の許可を持っているかどうかは、委託の前に確かめておきたいポイントです。

ご注意

委託先が軽貨物(黒ナンバー)の事業者の場合

上の「緑ナンバーどうしの傭車」の取扱いは、委託先が一般貨物・特定貨物の運送会社である場合のものです。法律上の「貨物自動車利用運送」も、貨物利用運送事業法でいう「貨物自動車運送事業者」も、一般貨物・特定貨物の事業者に限って定められており、軽貨物の事業者は含まれていません。

そのため、軽貨物の事業者に運送を任せる場合は、ここまでのケースとは扱いが異なります。どの手続きが関係するかは、契約の形とあわせて個別に確認します。

第一種(登録)

許可を持たずに運送を引き受ける(水屋)・船舶や鉄道、航空機を利用する

一般貨物などの許可を持たない事業者が、荷主と運送契約を結んで運送責任を負い、他の運送会社などの輸送力を利用して有償で運送を引き受ける場合は、第一種貨物利用運送事業の登録が必要になることがあります。トラックだけでなく、船舶・航空機・鉄道の運送を利用する場合も、次の第二種に当たらないものは第一種の対象です。

なお、荷主に対して運送の責任を負わず、運送会社への取次ぎだけを行う場合は、利用運送とは別のものとして扱われます。契約上、誰が荷主に対して運送の責任を負うのかが分かれ目です。

第二種(許可)

船舶・鉄道・航空機による輸送と、前後のトラックの集荷・配達を一貫して行う

「第二種貨物利用運送事業」の許可が必要です。登録制の第一種と違って許可制で、集荷・配達の体制についての計画も審査の対象になります。

2026年4月からの変更

利用運送事業者にも、新しい義務が広がりました

改正貨物自動車運送事業法の一部施行により、2026年4月1日から、真荷主と運送契約を結ぶときの書面の相互交付や、委託先への書面の交付などの義務が、貨物利用運送事業者にも適用されるようになりました。災害その他緊急やむを得ない場合は、書面交付の対象外とされています。また、一般の消費者は「真荷主」に含まれないため、一般の消費者との契約は、真荷主との相互交付の対象外です。委託先との書面のやり取りは、これとは分けて確認します。

また、真荷主から1回の運送依頼で1.5トン以上の貨物の運送を引き受け、その全部または一部を他の事業者に委託する元請の場合は、実運送体制管理簿の作成と、運送完了日から1年間の保存も求められます(災害その他緊急やむを得ない場合は対象外)。1.5トン以上かどうかは、運送の依頼を受けた時点で判断します。

登録を受けて事業を始めた後も、委託先との契約の結び方や、記録の残し方の確認が欠かせません。

求められる要件

第一種の登録に求められる主な要件

  • 財産的基礎:関東運輸局の処理方針では、純資産300万円以上が求められています国土交通省の説明では、資産から負債を差し引いた額を、繰延資産や営業権を除いて計算するとされています。決算書の数字だけでは判断しにくい場合もあるため、資産・負債の中身もあわせて確認します。
  • 施設:使用権原のある営業所・店舗があり、都市計画法などの関係法令に抵触しないことが必要です貨物を保管する場合は、保管施設についても同じ確認が必要です。
  • 欠格事由:1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終えた日などから2年を経過しない場合、登録・許可を取り消されてから2年を経過しない場合、申請前2年以内に貨物利用運送事業に関して不正な行為をした場合、法人の役員にこれらに当たる人がいる場合などは、登録を受けられません
  • 罰則・行政処分:無登録・無許可での営業や、他社への名義貸しは刑事罰の対象です(第一種の無登録営業や名義貸しは1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、第二種の無許可営業は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金。いずれも併科あり)。登録・許可を受けた事業者が法令に違反した場合は、事業停止や登録・許可の取消しといった行政処分の対象となります
  • 期間の目安:関東運輸局の処理方針では、標準処理期間は、第一種の登録が2〜3か月、第二種の許可が3〜4か月です他の運輸局を経由する場合や、協議が必要な場合は1か月が加わります。書類の準備期間は含まれません。事業開始の予定日から逆算して、早めにご相談ください。

要件の調査や書類作成に手間を取られると、本業の配車や営業の事務がパンクしてしまいます。現場の手間を増やさず、行政の審査や監査の際にも安心できる手続きを心がけています。

当事務所が大切にしていること

物流ビジネスを「適法な形」へ導く

必要な手続きを見極める

今の運営体制や今後の事業展開をお伺いし、事業計画の変更で足りるのか、第一種(登録)か、第二種(許可)かを、関係法令や国の審査基準に照らし合わせて確認します。

審査を通すための正確な書類

財産的基礎の確認や、営業所・保管施設の都市計画法等への適合、使用権原の証明など、専門的な書類を法令に基づいて整えます。

記録に残るやり取り

ご相談の初動はLINEまたはメールをおすすめしています。複雑な要件の確認結果を「記録」として残し、言った・言わないを防ぎます。

ご依頼の流れ

ご相談から事業開始後まで

  1. LINE・メールでの事前ヒアリングお客さま
    今の許可の内容と運営体制をお伺いし、必要になりそうな手続きの見通しをお伝えします。
  2. 要件調査とプランニング
    営業所の要件や財産的基礎を確認し、登録・許可・変更に向けた計画を立てます。
  3. 書類作成・申請
    申請書類を作成し、手続きを進めます。
  4. 事業開始後の法務サポート
    毎年の「事業報告書」「事業実績報告書」の提出や、運賃・料金を設定・変更したときの届出(設定・変更後30日以内)、登録内容を変更するときの手続きなど、事業運営に伴う法定の手続きをサポートします。
よくある質問

ご相談前によくいただく質問

協力会社に傭車を出しています。利用運送の登録は必要ですか?

自社と協力会社の両方が一般貨物などの許可を持つ運送会社であれば、貨物利用運送事業法の登録の対象外とされています。ただし、自社の事業計画に利用運送が定められているかの確認が必要です。協力会社が運送会社ではない利用運送事業者の場合は、登録が必要とされています。

軽貨物(黒ナンバー)の事業者に運送を頼む場合も、同じ考え方ですか?

同じではありません。緑ナンバーどうしの傭車の取扱いは、委託先が一般貨物・特定貨物の運送会社である場合のものです。軽貨物の事業者に任せる場合は扱いが異なるため、契約の形とあわせて個別に確認します。

登録までどれくらいかかりますか?

関東運輸局の処理方針では、第一種の登録の標準処理期間は2〜3か月です。書類の準備期間は含まれないため、事業開始の予定日から逆算して、早めにご相談ください。

登録を受けた後に必要な手続きはありますか?

毎年の事業報告書・事業実績報告書の提出や、運賃・料金を設定・変更したときの届出(設定・変更後30日以内)、登録内容を変更するときの手続きなどがあります。2026年4月からは、運送契約の書面交付などの義務も利用運送事業者に適用されています。

料金

料金の内訳

第一種貨物利用運送事業の登録申請165,000円〜
第二種貨物利用運送事業の許可申請お見積り
一般貨物の事業計画の変更(貨物自動車利用運送の追加)お見積り
  • 表示金額は税込の行政書士報酬です
  • 法定費用・実費は別途かかります登録免許税は、第一種の登録が9万円、第二種の許可が12万円です。
  • 初回のお問い合わせ・お見積りは無料です。資料の詳細確認や個別調査は、正式なお見積りにご同意いただいた後に行います

報酬一覧(すべての料金)

参考資料(2026年10月25日確認)

  • 貨物自動車運送事業法 第2条第7項・第9条
    「貨物自動車利用運送」の定義(一般貨物・特定貨物の事業者どうし)/事業計画の変更の認可 e-Gov法令検索
  • 貨物利用運送事業法 第2条・第6条・第19条・第60条・第62条
    第一種・第二種の定義/登録の拒否/貨物自動車利用運送への適用除外/罰則 e-Gov法令検索
  • 貨物利用運送事業報告規則 第3条
    運賃・料金の設定・変更後30日以内の届出(内航運送・貨物自動車運送に係る第一種) e-Gov法令検索
  • 関東運輸局「貨物利用運送事業法の許認可等に関する処理方針について」(令和元年10月31日改正)
    財産的基礎(純資産300万円以上)/営業所・保管施設/標準処理期間 関東運輸局のPDF
  • 国土交通省「貨物利用運送事業についてのQ&A」Q1・Q3・Q18・Q45
    トラック事業者どうし/利用運送専業者への委託/取次ぎとの違い/財産的基礎の見方 国土交通省のPDF
  • 国土交通省「改正貨物自動車運送事業法Q&A」(令和8年3月31日時点)問1-2・問2-1・問2-16・問2-17・問4-1・問4-8・問4-12
    2026年4月から利用運送事業者に適用される義務/書面交付の対象外/実運送体制管理簿 国土交通省のPDF
  • 国土交通省「Q13.貨物利用運送事業に係る登録免許税とは何か。」
    第一種の登録9万円/第二種の許可12万円 国土交通省のページ

このページの説明のうち、上の資料の原文で確かめた部分の出典です。実際の手続きは、ご依頼の際に最新の資料で確認します。

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