アルコール検知器に潜む「管理の盲点」

このコラムで分かること
  • アルコール検知器を「常時有効に保持」するとは、どういうことか
  • 本機が故障したとき、予備機が使えないと運行を開始できなくなる理由
  • 検知器に関する違反の種類と、行政処分の基準
  • 予備機・携行用を含めた、一元管理の方法

毎日の点呼に欠かせないアルコール検知器。日々の運行に直結する備品だからこそ、多くの営業所では、毎日使う「本機」の点検や、センサーの交換時期の管理に気を配っていることと思います。

しかし、毎日の配車や帳票の整理に追われる現場では、意外な盲点になりやすいものがあります。それが、「いざという時のために棚の奥にしまってある予備機」の管理です。

目次

「常時有効に保持」とは、どういうことか

運送事業者は、貨物自動車運送事業輸送安全規則により、アルコール検知器を営業所ごとに備え、常時有効に保持することが求められています。点呼で酒気帯びの有無を確認するときは、運転者の顔色や呼気のにおいなどを目視等で確認するほか、このアルコール検知器を用いて確認します。

国土交通省の通達では、「常時有効に保持」とは、正常に作動し、故障がない状態で保持しておくことをいうとされています。そのため、製作者が定めた取扱説明書に基づいて適切に使用・管理・保守し、定期的に故障の有無を確認して、故障がないものを使用しなければなりません。

毎日確認すること
・電源が確実に入ること
・検知器に損傷がないこと
少なくとも週1回以上確認すること(毎日が望ましい)
・確実に酒気を帯びていない人が使ったとき、アルコールを検知しないこと
・アルコールを含む洗口液などを口内に噴霧してから使ったとき、アルコールを検知すること

※運転者に携行させる検知器や、車両に設置した検知器を使わせる場合は、毎日の確認を運転者の出発前に行います。

センサーの交換時期や使用回数の上限、校正などは、機種ごとに取扱説明書で定められています。法令が求めているのは、その取扱説明書どおりに保守されている状態を保つことです。

予備機は、置いてあるだけでは意味がない

毎日使っている検知器が故障したとき、頼りになるのが予備機です。しかし、その予備機も保守されておらず、正常に作動することを確認できなければ、点呼での酒気帯び確認に使うことはできません。

① 本機が故障
朝の点呼の直前に、毎日使っている検知器が動かなくなる
② 予備機に切り替え
棚の奥から予備機を出すが、センサーの交換時期を過ぎていて、正常に作動するか確認できない
③ 運行を開始できない
ほかに正常な検知器がなければ、必要な酒気帯び確認ができず、トラックを出せない

つまり、予備機の管理は単なる備品の整理ではありません。本機が故障した日にも運行を止めないための、リスク管理です。

通達でも、「営業所ごとに備え」には、営業所に設置したものだけでなく、営業所に備え置いた携帯型の検知器なども含まれるとされています。いざというときに点呼で使う予定がある予備機であれば、事前に正常な作動状態を確認しておく必要があります。

違反の種類は、状況によって違う

アルコール検知器に関する違反は、「どのような状態だったか」によって、行政処分の基準上の扱いが分かれています。

状況処分基準上の扱い(初違反)
アルコール検知器が営業所に1器もないアルコール検知器の備え義務違反:60日車
正常に作動しない検知器で酒気帯び確認をした、または正常に作動しないことを理由に確認を怠った常時有効保持義務違反:20日車
点呼で検知器を使った酒気帯び確認をしなかった点呼の実施不適切として扱われる(実施の状況によって警告や10日車など。飲酒運転の防止に関わる場合は別の重い基準)
使っていない予備機の交換時期が過ぎているそれだけで、直ちに上の処分になるわけではない

※関東運輸局「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について(別表)」(令和7年3月11日一部改正)によります。再違反の場合は、備え義務違反が120日車、常時有効保持義務違反が40日車です。

「古い予備機が棚にあるだけで処分になる」というわけではありません。問題になるのは、本機が故障した日に、その予備機を使って確認をしてしまったとき、あるいは使える検知器がなくて確認ができなかったときです。そうなってから慌てないために、予備機も日頃から使える状態にしておくことが大切です。

予備機も含めて、一元管理する

こうしたうっかりミスを防ぐには、担当者の記憶に頼るのではなく、営業所にあるすべての検知器を一つの台帳で管理するのが確実です。

① すべての検知器を台帳に
据え置き型・携行用・車両設置型・予備機まで、営業所にある検知器をすべて書き出し、機種と管理番号を付ける
② 期限を書き込む
取扱説明書を確認し、センサーの交換時期や使用回数の上限、保守の予定を検知器ごとに記録する
③ 前もって通知する
交換時期の半年前・3か月前に、管理者へ通知が届くようにする。交換品の手配や、予備機への切り替えの準備に余裕が生まれます

予備機は、ふだんの確認から外れやすいものです。週に1回の確認のときに、予備機の電源と反応もあわせて確かめるようにしておけば、本機が故障した日にも慌てずに済みます。なお、予備機を実際に点呼で使い始めたら、その日からは毎日の確認の対象になります。

白ナンバーの車両がある会社では

自家用(白ナンバー)の車両を一定台数以上使う事業所では、道路交通法に基づき安全運転管理者を選任し、アルコール検知器を用いた酒気帯びの確認と、検知器の常時有効な保持が求められています。緑ナンバーの輸送安全規則とは別の制度ですが、両方の車両がある会社では、すべての検知器を同じ台帳で管理しておくと、実務上の漏れを防ぎやすくなります。

万が一、本機にトラブルがあった日にもトラックを止めずに済むよう、今一度、棚の奥の「予備機」を点検してみてはいかがでしょうか。

無料診断で、今の状況を確認する

今の状況に近いものをタップしてください(無料・3分)

📋 無料・3分点呼と検知器の管理、整っていますか?巡回指導・監査に向けて確認したい方はこちら ›
巡回指導に向けた点検は、行政書士にご相談ください
運送会社の方

物流の現場で20年以上、運行管理・出荷管理に携わってきた行政書士が担当します。巡回指導に向けた、アルコール検知器の管理状況や点呼記録などの点検からご相談いただけます。

巡回指導・監査対策サポートを見る
トラックディーラーの方

お客様の運送会社から、法令対応について相談を受けたときもお声がけください。ご相談の受け付けかたを専用ページにまとめています。

ディーラー様向けの窓口を見る
お問い合わせ・総合窓口

どちらに当てはまるか分からない場合も、こちらからどうぞ

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

あさば行政書士事務所(神奈川県横須賀市)代表、行政書士の浅葉竜一です。
自動車部品の物流・倉庫会社で20年以上勤務し、運行管理者・出荷管理者として運送の現場に携わってきました。
その経験を活かし、一般貨物自動車運送事業の許可申請、増車・車庫などの変更手続き、巡回指導対策、黒ナンバー・貨物利用運送など、運送業の手続きを中心にサポートしています。
自動車登録・車庫証明、相続・遺言のご相談も承ります。

目次