「車庫飛ばし」のリスクを再確認。登録と実態の整合性

現場の「当たり前」を、これからの「安心」に変える

運送業界において、「車庫飛ばし」という言葉は決して馴染みのないものではありません。多忙な日々の業務の中で、拠点の移動に伴う手続きが後回しになったり、一時的な保管場所の確保が慣習化してしまったり。悪意はなくとも、結果的に「登録情報」と「実際の保管場所」が乖離してしまっているケースは、意外にも身近なところに潜んでいます。

知っておくべき「車庫」の5大基準と関係法令

  1. 営業所との位置関係:原則として営業所に併設するものであること(併設できない場合は運輸省告示第340号に適合すること)。
  2. 収容能力と50cmの間隔:計画する事業用自動車のすべてを確実に収容できるものであること。
  3. 明確な区画:他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
  4. 使用権原の証明:使用権原を有することの裏付けがあること。
  5. 関係法令の遵守:農地法、都市計画法等関係法令に抵触しないものであること。

これらの車庫要件を満たさずに、適切な認可や届出の手続きを経ないまま車両を保管・運用していた場合、貨物自動車運送事業法に基づく行政処分(車両停止など)や、車庫法違反等の刑罰の対象となる恐れがあります。

実務の視点から、安心の体制を共に整える

うちは今のままで本当に手続きに漏れはないか」「知らないうちに基準から外れていないか」という少しの不安を確かな安心に変えるため、法令に定められた基準をもとに誠実にサポートさせていただきます。まずは一度、御社の現状をお聞かせください。


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この記事を書いた人

運送業許認可の行政書士です。
ほかにも自動車関係・相続関係の相談なども大歓迎です。

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