よくある質問

緑ナンバーを取るには、結局いくら手元にお金があればいいの?

最低でも1,500万円〜2,000万円程度の、誰にも動かせない「自己資金(預貯金)」が必要です 。 融資(借入)については、許可取得後の運転資金や車両購入費として活用することは可能ですが、新規許可を申請する段階の資金計画において、不足分を融資で穴埋めすることは認められません 。 申請時には、所要資金の全額以上の自己資金が申請者の預貯金口座に存在し、それが審査期間中も常時確保されていることが求められます 。そのため、事前の正確な資金計算が不可欠です。

緑ナンバーにすると、運行管理などの事務作業が大変になると聞きました。小規模なうちでも対応できますか?

「ご安心ください。現場の実務に即した、最小限で確実な体制づくりをサポートします。」 確かに行政規則や指針の反映は複雑で、小規模事業所ほど後手に回りがちです。しかし、私は20年の物流現場経験と、自社で「形式的な点呼」を「実効性ある点呼」へ変えてきた現役の運行管理者でもあります。

「今まで大丈夫だったから」という根拠のない自信を、客観的な「証跡(エビデンス)」に変える。現場に負担をかけすぎず、かつ監査の際にも安心できる体制を、一緒に整えていきましょう。

今持っている土地や、借りたい場所をそのまま車庫にできる?

地目が「農地」の場合は原則不可能です。また、「市街化調整区域」については、営業所や休憩室といった「建物の建築」は原則制限されていますが、建物を建てずに青空駐車場として利用する「車庫単体」であれば許可が出る可能性が十分にあります。

最初は、社長の私とドライバー1〜2人でスタートできる?

条件次第で、実質5名からスタート可能です。 緑ナンバーの取得にはトラックが最低5台必要なため、法律上「ドライバー5名」に加え、「運行管理者1名」「整備管理者1名」の配置が義務付けられています。ただし、資格要件を満たしていれば、社長が運行管理者を兼任したり、ドライバーが整備管理者を兼任したりすることができるため、完全に別人で7名を集める必要はありません。実質5〜6名の体制を整えればスタートできます。

白ナンバーで配送していますが、今のところ荷主から何も言われていません。急いで緑ナンバーにする必要はありますか?

今すぐ準備を始めることを強くおすすめします。改正物流法(新物効法など)により、物流全体のコンプライアンスが急速に厳格化しています。これに伴い、無許可の白ナンバー業者に運送を依頼し続ける行為は、荷主企業にとっても貨物自動車運送事業法違反(無許可営業)の処罰や連座リスク、および社会的信用を大きく損なうリスクがあります

社長が受ける「役員法令試験」って難しいの?落ちたらどうなる?

かなり難しいです(合格率は約3〜5割)。事前の過去問対策なしではまず受かりません 。 もし2回連続で不合格になると、それまで数ヶ月待った申請自体が強制的に「最初からやり直し」になり、キープしている営業所や車庫の家賃などの維持費用などの負担が増えてしまいます。当事務所ではスムーズな合格に向けてしっかりとサポートいたします

改善基準告示が厳しくなりましたが、小規模な運送会社では具体的に何をすればいいのでしょうか?

「まずは『証跡 (エビデンス)』が残る体制を作ることです。」「単に労働時間を短縮するだけでなく、2025年4月からすでに義務化されている『運送契約締結時の書面交付』の対応が必須です。国が定めた『標準的な運賃 (8%引き上げ)』や『荷役の対価 (積込・取卸料金)』をきちんと反映させた書面契約を荷主と結び、走った分の対価を正当に受け取れる体制づくりをセットで進めることが、小規模事業者が安定して事業を継続するために重要なポイントです。」

申請書類を出したら、来月から緑ナンバーで走れる?

期間がかかるため難しいです。書類を提出してから役所の審査が終わるまでに3〜5ヶ月かかります 。 事前の書類集めや、許可が下りた後のナンバー交換手続きなどを含めると、トータルで半年〜8ヶ月の期間を見ておく必要があります。

行政書士に頼むのと、自分で書類を作るのとでは何が違いますか?

現場の言語」で書類を作成できるかどうかが違います。 行政書士としての知識はもちろんですが、私は20数年間、運行管理者として実際にトラックの配車や教育、さらには事故対応の最前線に立ってきました。 役所に提出するためだけの書類ではなく、実際に現場を動かし、監査の際にもしっかりと答えられる「根拠のある体制」を構築できるのが、当事務所の強みです。

許可取得後のサポートもお願いできますか?

「もちろんです。許可は『ゴール』ではなく『スタート』ですから。」 許可を取った後の巡回指導や、毎年の報告書作成に不安を感じる方は多いです。 私はお寺での奉仕活動を通じ、地域の皆さまと長く誠実にお付き合いすることを大切にしています。一過性の手続きで終わるのではなく、貴社の「外部の運行管理パートナー」として、末永く伴走いたします。

運送業以外の、相続や遺言などの相談も受けてもらえますか?

「もちろんです。地域の身近な窓口としてお気軽にご相談ください。」 10年前から地元の寺院で裏方として活動しており、ご年配の方やご家族のデリケートなお悩みを聞く機会も多くありました。 難しい法律用語を並べるのではなく、草刈りや車両誘導をする時のような「同じ目線」で、親身にお話を伺います。

黒ナンバーって、軽自動車があれば誰でもすぐ始められるの?

2025年4月の法改正(施行)により、軽貨物であっても「貨物軽自動車安全管理者」の選任届出や、重大事故の報告などが法律上義務化され、適切な安全管理体制が求められるようになりました

緑ナンバーみたいに、何千万円も貯金(自己資金)がないとダメ?

いいえ、黒ナンバーには緑ナンバーのような「最低1,500万円以上」といった厳しい自己資金の要件はありません。
多額のキャッシュが手元になくても、車両と営業所・車庫(自宅などで可)が準備できれば、比較的低コストですぐにスタートできます。

車1台、自分1人だけでもスタートできる?

はい、車1台・ドライバー1人からスタート可能です。 ただし、今回の法改正により、たとえ1台であっても四輪の軽貨物を使用する場合は、国への『貨物軽自動車安全管理者』の選任届出が法律上必須となりました。

2025年から始まった「貨物軽自動車安全管理者」って全員が置かないといけないの?

はい、四輪の軽貨物車両を使う事業者は、1台だけで走る個人事業主様であっても全員が選任と届出の対象です。 「うちは1台だから関係ない」は大きな勘違いであり、無届出のまま放置すると法律違反となります。(※バイクなどの二輪車は対象外です)

自宅の駐車場をそのまま車庫にできる?

当事務所のメイン管轄である関東運輸局 (神奈川県内など)の基準では、原則として直線2キロメートル以内にあることが求められます。場所選びの段階で運送支局が定める基準から僅かでも外れると申請が通りませんので、事前の正確な位置特定が必要です。

1台きりの個人事業主だけど、車を「買い替える」ときも手続きは必要なの?

はい、手続きが必要です。 実務上は、新しい車を「増車(増やす)」古い車を「減車(減らす)」という2つの手続きを運輸支局で同時に行うことになります。この手続きをして「連絡書」という紙をもらわないと、新車に黒ナンバーをつけることはできません。

車を買うとき、ディーラーや中古車屋さんが手続きを全部やってくれないの?

普通の黄色ナンバーの手続きはやってくれますが、黒ナンバーに必要な「運輸支局への届出」まで対応してくれるお店は一握りです。
特に格安の中古車店や個人売買の場合、お店も買い手もルールを知らず、手続きをしないまま前のオーナーの黒ナンバーで走ってしまうトラブルに発展するケースが見られます。当事務所では、ディーラー様や中古車店様と直接やり取りして、納車日に合わせて黒ナンバーを確実に段取りします。

うちの家族はみんな仲が良いから、わざわざ遺言書なんて書かなくても大丈夫だよね?

「家族で話し合えば大丈夫」と思っておられたご家族ほど、いざ手続きが始まると「思いのほか大変な書類集め」や「財産の特定」に時間を取られてしまうケースがあります。仲が良い家族だからこそ、将来の不要なトラブルや負担を防ぐために、あらかじめ遺言書を残しておくべきです 。

手書きで遺言書を書いて引き出しに保管してあるから、これで準備万端だよね?

注意が必要です。自分で書く「自筆証書遺言」は、日付が抜けていたり、訂正印の押し方を一つ間違えていたりするだけで、法的に「すべて無効」になるリスクがあります 。 せっかくの想いを無駄にしないためには、最初からプロの目を入れて、法的に有効な正しい形式で準備することが大切です 。

相続手続き(名義変更など)って、亡くなった人の現在の戸籍謄本だけ集めればいいの?

いいえ、全く足りません。法律上の相続人を1人の漏れもなく特定するためには、亡くなった方の「出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本」を遡って集める必要があります 。 明治・大正・昭和の古い戸籍の読み解きや、複雑に枝分かれした家系図を一通の漏れもなく繋ぎ合わせる作業は、専門知識がないと極めて困難です 。当事務所が漏れのない調査を代行します。

亡くなった親の正確な財産(預貯金、不動産、借金など)がよく分からないんだけど…

不透明な資産や、見落としがちな負債(借入金)は、後から親族間でトラブルになるケースが多く見られます 。 当事務所では、簿記やファイナンシャルプランナー(FP)の知識を活かし、マイナスの財産まで証書番号や残高を明記した精緻な「財産目録」を作成します 。数字という客観的なエビデンスを示すことで、ご親族皆様が客観的に納得できる高い透明性を確保します 。(※すでに相続人間の間で法的な紛争・争いが生じている事案については、弁護士法に基づきお受けできません)

行政書士に頼んで「公正証書遺言」を作るメリットってなに?

法律的にも実務的にも「無効リスクを最小限に抑えた、確実な遺言書」を公証役場と連携して作成できる点です。

相続手続きをしないとペナルティ(過料)が出るって本当?親が元気なうちは大丈夫?

本当です。2024年4月から「不動産の相続登記(名義変更)」が義務化され、自分が実家などを相続したと知った日から3年以内に手続きをしないと、10万円以下の過料(ペナルティ)が科されるようになりました。
親御さんが元気な(ご存命の)うちは、まだ相続が発生していないためペナルティの心配は一切ありません。ただし、親御さんが元気なうちに「公正証書遺言」などを準備しておかないと、いざ相続が始まった後に子供たちが書類集めや名義変更で大苦労することになります。

家族の話し合い(遺産分割)の途中でも、亡くなった親の口座から「葬儀費用」を少しだけ引き出すことはできる?

引き出すことができます(遺産分割前の払戻し制度)。以前は口座が凍結されると話し合いが終わるまで1円も下ろせませんでしたが、法律が変わり、現在は「相続開始時の預貯金残高の3分の1」に「ご自身の法定相続分」を掛けた金額(※ただし、一つの金融機関につき150万円が上限)の範囲内であれば、他の家族の同意がなくても単独で引き出せるようになりました。