本当に大丈夫ですか?
巡回指導で毎回A評価。でもそれは「合格」の証明ではありません。運行管理の現場を20年以上経験した行政書士が、見落としがちな死角を客観的な視点で洗い出します。
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診断を通さず、そのままご相談ください。営業所の数と、これまでの巡回指導の評価が分かれば、合うプランとお見積りをご案内します。
LINEで問い合わせる メール・フォームで問い合わせるこんな「あるある」ありませんか
- 巡回指導では毎回、大きな指摘を受けたことがない
- 指導員の方も特に厳しいことは言わなかった
- 「うちは大丈夫」という空気が社内にある
- 教育資料は用意しているが、いつ作ったものか正直覚えていない
- 帳票は自社の運用に合わせて少しずつカスタマイズしてきた
一つでも当てはまるなら、それは「合格」ではなく「まだ見つかっていないだけ」かもしれません。
「自分たちはきちんとやっていた」それはただの『たまたま』だったのかもしれません。巡回指導を何度受けても、細かな指摘はあっても大きな指摘はなく、「自分たちのやり方で問題ない」という認識でした。しかし法令を改めて読み直したとき、2024年の改善基準告示に合わせて見直すべき点がいくつも見つかりました。
なぜ「問題なし」でも安心できないのか
巡回指導は「指導」であって「合格証明」ではありません
巡回指導は、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関(神奈川県では神奈川県トラック協会に置かれています)が行う指導です。法令を守れているかを確認し、改善を促すもので、行政処分を行う権限はありません。
しかし、軽く見てよいという意味ではありません。巡回指導は、次の3層でつながっています。
事業者が守るべき義務と、巡回指導を行わせる法的な根拠。
巡回指導の確認項目、評価基準(A〜E)、点呼や健康診断など個別の運用ルール。
D・E評価を受けたからといって、その場で必ず国の監査が行われるわけではありません。ただし、D・E評価の営業所は重点的な巡回指導の対象になります。
神奈川県の実施機関は、巡回指導で改善を求めた場合、巡回指導日から2か月以内に、挙証資料のコピーを付けて文書で回答するよう案内しています。改善を求められたら、まずこの2か月の期限に間に合うよう準備してください。
また、D・E評価の営業所で、3か月以内に改善結果の報告がない場合(報告したものの、指摘事項がすべて未改善の場合を含みます)や、D・E評価が3回続いた場合などには、適正化実施機関から運輸支局等への報告の対象となり、監査につながることがあります。
監査は、国(運輸局・運輸支局)が行うものです。違反が見つかれば、車両の使用停止や事業の停止などの行政処分につながります。毎回A評価であっても、評価の内訳を確認し、指摘を受けやすい項目を早めに見直しておく価値があります。
最初の巡回指導は、運輸開始から早い時期に行われます。関東運輸局の取扱いでは、新規許可事業者への巡回指導を、運輸開始の届出後1か月以降3か月以内に実施できるよう連携するとされています。帳簿の準備は、運輸開始の前から始めるのが安心です。
巡回指導で確認される主な帳簿・記録
巡回指導では、運行や点呼の記録だけでなく、運転者の教育、車両の整備、勤務時間などの資料も確認されます。主なものを4つに分けると、次のとおりです。
- 点呼の記録点呼ごとに記録し、1年間保存します。
- 業務の記録(乗務記録)1年間保存します。運行記録計の記録で代えられるのは一部で、記録されない事項は付け足す必要があります。
- 運行指示書乗務前・乗務後の点呼が、どちらも対面などの方法で行えない運行がある場合に作成します。1年間保存します。
- 実運送体制管理簿真荷主から1.5トン以上の貨物を引き受けて、他の事業者に委託する元請の場合です。
- 運転者等台帳運転者ごとに作成し、営業所に備えて置きます。
- 指導監督の記録日時・場所・内容と、指導した人・受けた人を記録し、3年間保存します。
- 特別な指導・適性診断対象は、死傷者が出た事故を起こした運転者、新たに雇い入れた運転者、65歳以上の運転者です。指導の内容や受診の時期、受診が不要になる場合は、国の告示で定められています。
- 日常点検の記録
- 点検整備記録簿
- 勤務時間の記録拘束時間・休息期間の確認に使われます。
- 健康診断の結果
- 賃金台帳・36協定など
※主な例です。すべての帳簿・記録を挙げたものではありません。
大切なのは、帳簿がそろっていることと、帳簿に必要な事項が備わり、実際の運行・点呼・勤務と合っていることは、別の問題だという点です。様式が古いままだったり、記入欄が足りなかったりすると、毎日きちんと記録していても指摘につながることがあります。
運行・点呼、運転者・教育、車両・整備など、運行と安全管理に関する帳簿の様式が、法令で求められる記載事項を満たしているか。
記入済みの記録の確認(重点点検・総合改善支援で対応します)。労務関係の書類の作成や、労働時間・賃金・社会保険の法令適合の審査(社会保険労務士の業務にかかわるため)。
巡回指導の当日に用意する資料は、神奈川県貨物自動車運送適正化事業実施機関の案内ページで確認できます。巡回指導を受けるにあたって(同機関のページ)
同機関の自主点検チェックシートは運送事業者向けの資料のため、当事務所では転載・配布をしていません。
料金とプラン
会社の状況に合わせて、3つの段階からお選びいただけます。まずは帳簿のひな型の確認から始めて、必要に応じて次の段階へ進むこともできます。(金額はすべて税込)
※記入済みの記録の数字が合っているかは確認しません。 巡回指導の前に 重点点検 88,000円〜(税込) 1営業所・訪問1回。巡回指導で特に確認される重点記録を実際に確認し、結果を報告書にまとめてお渡しします。
※記録に誤りが見つかった場合は、消して書き直すのではなく、修正した日付と理由を書き足す方法をご案内します。 体制から見直す 総合改善支援 220,000円〜(税込) 実際の巡回指導と同じ視点で確認項目を一つずつ点検し、見つかった点の改善(点呼の運用、帳票の記載内容、教育資料の更新など)まで一緒に進めます。内容と期間は、営業所の規模と状況に応じてお見積りします。
重点点検・総合改善支援で確認する記録の種類と期間(何か月分か)は、営業所の状況をお聞きして、お見積りの際に決めます。
初回のお問い合わせ・お見積りは無料です。資料の詳細確認や個別調査は、正式なお見積りにご同意いただいた後に行います。
ご依頼の流れ
- お問い合わせ
LINE・メール・フォームで、営業所の数や、これまでの巡回指導の評価などをお知らせください。 - お見積り
ご状況に合うプランと金額をご提案します。ここまでは無料です。 - 点検
ご同意いただいた内容で、帳簿のひな型や記録を確認します。 - 報告・改善のご提案
見つかった点に優先順位をつけて、具体的な改善の方法をお伝えします。 - 継続のご相談(ご希望の方)
次回の巡回指導やGマークの取得を見据えた、体制の維持についてもご相談に応じます。
運行管理の現場 × 行政書士
私は物流の現場で20年以上、運行管理の実務や出荷管理に携わってきました。2024年4月に改善基準告示の新しい基準が適用された際には、その基準に沿った運行管理の見直しに取り組みました。
運行管理者の視点だけでは気づけない。行政書士の知識だけでも見えない。両方が交差したとき、初めて見えるものがあります。
法改正ロードマップ
2026年10月時点の内容です。
- 令和5年4月1日運用中
D・E評価営業所への対応強化
- D・E評価の営業所は、重点的な巡回指導の対象に
- 3か月以内に改善結果の報告がない場合(指摘事項がすべて未改善の場合を含む)や、D・E評価が3回続いた場合などには、運輸支局等への報告の対象となり、監査につながることがある
- 神奈川県では、巡回指導で改善を求められた場合、巡回指導日から2か月以内の文書回答が案内されている
実務への影響:評価が悪くなってからでは遅い。日頃の記録の付け方が問われる段階に。 - 令和6年4月1日適用済み
改善基準告示の改正
- トラック運転者の拘束時間や休息期間の基準が見直されました(厚生労働省の改善基準告示)
- あわせて、時間外労働の上限規制(特別条項付きの36協定でも年960時間以内。労働基準法)の適用が始まりました
実務への影響:デジタコの表示だけに頼った管理では不十分。拘束時間・休息期間の実態把握が欠かせない。 - 令和7年4月1日施行済み
書面交付・実運送体制管理簿の義務化
- 運送契約を結ぶときの書面交付義務(真荷主とトラック事業者の間のほか、下請けに出す場合も対象)
- 真荷主から1回の運送依頼で1.5トン以上の貨物を引き受け、その全部または一部を他の運送事業者に委託する場合、原則として元請事業者に実運送体制管理簿の作成・保存義務(運送完了日から1年間保存。一定の例外あり)
実務への影響:口頭契約や曖昧な慣行が通用しなくなる。確認される帳票がまた一つ増える。 - 令和8年4月1日施行済み
トラック適正化2法の一部施行
- 実運送体制管理簿・書面交付義務等が利用運送事業者にも拡大
- 許可を受けずに有償で運送する、いわゆる白トラに運送を委託した荷主等も、100万円以下の罰金に処されることがある
実務への影響:委託先の許可状況の確認が、事業者・荷主双方の責任に。 - 公布(令和7年6月11日)から3年以内施行予定(施行日は政令で決定)
許可更新制度・適正原価制度
- 一般貨物自動車運送事業の許可が5年ごとの更新制に
- 適正原価を下回る運賃・料金の制限
実務への影響:一度取れば終わりだった許可が「維持し続けるもの」に。日頃の法令遵守の積み重ねが、これまで以上に重要に。
よくある質問
Q. 毎回A評価ですが、それでも見直す必要はありますか?
A評価は、すべての項目が適正だったことを意味するとは限りません。総合評価は項目ごとの判定を集計したもので、A評価でも「不適」とされた項目が残っている場合があります。
また、法改正で確認される内容が変わることもあります。評価の内訳を確認し、指摘を受けやすい項目を早めに見直しておくと、次回の巡回指導に落ち着いて臨めます。
Q. D・E評価を受けたら、すぐに国の監査になりますか?
D・E評価を受けたからといって、その場で必ず国の監査が行われるわけではありません。ただし、D・E評価の営業所は重点的な巡回指導の対象になります。
神奈川県の実施機関は、巡回指導で改善を求めた場合、巡回指導日から2か月以内に、挙証資料のコピーを付けて文書で回答するよう案内しています。改善を求められたら、まずこの2か月の期限に間に合うよう準備してください。
また、D・E評価の営業所で、3か月以内に改善結果の報告がない場合(報告したものの、指摘事項がすべて未改善の場合を含みます)や、D・E評価が3回続いた場合などには、適正化実施機関から運輸支局等への報告の対象となり、監査につながることがあります。
Q. 車両の少ない小規模な事業者でも、巡回指導の対象になりますか?
はい。一般貨物自動車運送事業の許可を受けている事業者は、車両台数が少ない営業所でも巡回指導の対象になります。小規模だからという理由で法令を守る義務が軽くなるわけではないため、点呼記録や運転者台帳など、帳票と実際の運用を日頃から確認しておくことが大切です。
なお、黒ナンバー(貨物軽自動車運送事業)は、一般貨物の巡回指導とは別の仕組みで安全管理の義務が定められています。
Q. 帳簿ひな型点検では、記録の中身までは見てもらえないのですか?
はい。帳簿ひな型点検は、帳簿の様式が法令で求められる記載事項を満たしているかを確認するものです。記入済みの記録の数字は確認しません。記録の中身まで確認したい場合は、重点点検または総合改善支援をお選びください。
その先にあるもの:Gマーク
巡回指導対策はゴールではありません。Gマーク(安全性優良事業所)の認定では、法令を守れているかの評価に、巡回指導の結果も使われます。巡回指導に向けて帳票や運用を整えることは、そのままGマーク取得の土台になります。
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質問に答えるだけで、確認しておきたい点を整理できます。知らない言葉があっても大丈夫です。
参考資料(2026年10月25日確認)
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則 第7条・第8条・第9条の3・第9条の5・第10条
点呼の記録と保存/業務の記録と運行記録計/運行指示書/運転者等台帳/指導監督の記録と保存、特別な指導・適性診断 e-Gov法令検索 - 神奈川県貨物自動車運送適正化事業実施機関「巡回指導を受けるにあたって」
準備する帳票類(業務関係を含む)/改善依頼があった場合の回答期限(巡回指導日から2か月以内) 同機関のページ - 国土交通省「改正貨物自動車運送事業法Q&A」(令和8年3月31日時点)問4-1・問4-2
実運送体制管理簿を作成する元請事業者と1.5トンの基準 国土交通省のPDF
このページの説明のうち、上の資料の原文で確かめた部分の出典です。
まずは、今の状況をお聞かせください
移動中や現場からでも、メッセージ一つでお問い合わせいただけます。やり取りが文字で残るため、後から見返せて安心です。
初回のお問い合わせ・お見積りは無料です。資料の詳細確認や個別調査は、正式なお見積りにご同意いただいた後に行います。最初のお返事は原則2営業日以内(土日・祝日を除く)です。
フォームは「お問い合わせ・総合窓口」ページに移動します。ご用件の欄に「巡回指導について」とお書き添えください。
