貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)

軽貨物が「管理の時代」へ。法令順守で選ばれるクリーンな事業体制を。

2025年4月からスタートした「貨物軽自動車安全管理者」制度 。これにより、軽貨物事業者は単なる「届出」だけで済む時代から、一般貨物並みの「安全管理」が求められるフェーズに突入しました 。法改正に即座に対応し、荷主や元請から選ばれるクリーンな事業体制の構築をサポートします。

1台から法定義務化された「安全管理者選任」と最大100万円の罰則対策

今回の法改正により、車両台数に関わらず、1台でも四輪の黒ナンバー車両を使用する軽貨物事業者(二輪・三輪等を除く)に「貨物軽自動車安全管理者」の選任・届出、および定期的な講習受講が義務付けられました。

すでにスタートしている制度ですが、令和7年3月31日以前から営業している既存の事業者様には、行政処分の適用までに一定の猶予期間(経過措置)が設けられています 。 「日中の配送で手一杯で役所への手続きが後回しになっている」「具体的に何を記録・保管すればいいか分からない」という事業者様のため、当事務所が運輸支局への「選任届出」を代行いたします。あわせて、新たに義務付けられた「点呼・業務記録」の正しい残し方など、最新ルールを分かりやすくご案内します。

● LINEで手軽に相談する

【テキストで記録を残すことで行き違いを防ぎ、スムーズな社内共有が可能】

スマホで車検証や営業実態のメモをパシャリと撮って送るだけで、現在の体制が最新の安全基準に適合しているかを確認し、ご案内いたします。回答は文字で残るため、そのまま元請けへの回答や社内資料に転用可能です 。

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  • 資料の即戦力化: 複数台の管理計画や正確な見積をPDFデータで提供。貴社の法務チェックや監査の際にも、そのまま正式な記録としてご活用いただけます。

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