トラックを増やす・入れ替える・車庫を広げる前に。
手続きを、どの順番で進めるかを整理します
増車・減車、営業所や車庫の変更は、貨物自動車運送事業法上の「事業計画の変更」に関する手続きです。認可が必要か届出で済むかによって、準備に見込む期間が大きく変わります。車両の入れ替え(代替)は、内容によってはこの手続きが要らない場合もあります。
トラック販売店・ディーラーの方はこちら納車前の手続き確認・販売店さま向けの専用窓口税込・行政書士報酬の額です。法定費用・実費は別途かかります。料金の内訳を見る
無料・約3分どの手続きになるか分からない方
質問に答えると、その場で手続きの目安と必要な資料を確認できます。連絡先の入力は不要です。
増車・営業所・車庫の変更、何が必要?運送業の変更手続きの無料診断をはじめるどの変更を考えていますか?
トラックを増やしたい
増車は原則として事前の届出です。ただし、増やす台数の規模、営業所の車両数、行政処分などの法令遵守の状況、一定期間内の密接な関係者の許可の取消しなどによっては、認可の手続きとして審査されます。どちらになるかは営業所ごとの状況で変わるため、無料診断や個別のご相談で確認します。
台数だけでは判断できない理由:届出で済む増車でも、車庫の収容能力の拡大などが必要になる場合は、その変更手続きを先に終えておく必要があります。また、増車後の事業を回せるだけの運転者・運行管理者・整備管理者の体制も求められます。「車庫は足りるか」「人は足りるか」まで、あわせて確認します。
認可にかかる期間の目安:認可の手続きになる場合、関東運輸局が定める標準処理期間は、内容により1〜3か月または1〜4か月です。これは審査の期間の目安で、書類の準備や補正、その後の連絡書・登録の手続きにかかる期間は含まれません。納車予定日が決まっている場合は、早めにご相談ください。
認可になる具体的なケースは、実務コラム「増車だから届出でいい」は危険?トラックの増車で認可が必要になるケースで解説しています。
トラックを減らしたい
減車も原則として事前の届出です。ただし、営業所の車両数が、許可の基準で定められた最低車両数を下回るような減車には制限があります。
ある営業所の車両をすべてなくす場合や、会社全体の事業をやめる場合は、減車の届出とは別の手続きになります。内容を伺って、必要な手続きをご案内します。
トラックを入れ替えたい
車両の総数や区分(普通・小型・けん引・被けん引など)が変わらない入れ替えは、増車・減車の届出ではなく、事業用自動車等連絡書の手続きで済む見込みです。登録の日程がずれる場合や、区分が変わる場合の扱いは、個別に確認が必要です。「車種を変えたい」というご相談も、内容によって増車・減車・代替のいずれかとして扱われます。
連絡書の作成と、運輸支局での確認手続きは当事務所で対応します。
営業所を移したい・新しく作りたい
移転:移転先が関東運輸局長の指定する区域内かどうかや、車庫との距離の制限を満たすかどうかによって、移転したあとの届出で済む場合と、事前に認可が必要な場合に分かれます。どちらになるかは、移転先の住所で個別に確認します。
新設:すでに一般貨物自動車運送事業の許可をお持ちの場合は、事業計画の変更として認可の手続きになります。
営業所の名称変更や廃止は、内容によって手続きが変わるため、個別に確認してご案内します。
車庫を広げたい・移したい
車庫の位置と収容能力は、事業計画のうち認可が必要な事項です。車庫を新しく設ける、移す、収容能力を変える場合は、原則として認可の手続きになります。営業所との距離や、前面道路などの要件もあわせて確認します。
増車を予定していて車庫が足りなくなる場合は、増車の届出より前に、車庫の変更手続きを終えておく必要があります。車庫の認可にも期間がかかるため、動く順番が大切です。
「うちの場合は認可?届出?」を、その場で確認できます
- 増車・減車・代替・営業所・車庫のどれに当たるか、質問に答えるだけで整理できます
- 結果画面で、手続きの目安と、確認しておきたいこと・必要な資料が分かります
- 結果を見るだけなら、お名前や連絡先の入力は不要です。相談したい場合は、そのまま回答内容を送れます
専門用語に自信がない方は、先に3択のポチポチ準備運動から始めることもできます。
診断の結果は、回答内容にもとづく目安です。正式な判断は、現在の許可内容や車両数、車庫の図面などを確認したうえで行います。依頼する内容が決まっている方は、診断を通さず直接ご相談ください
書類が通るかだけでなく、増車後に回るかまで
運行管理の現場を知る行政書士
物流会社で20年以上、運行管理・出荷管理の実務に携わってきました。増車後の運転者・運行管理者・整備管理者の体制や、車庫の使い方まで、現場の目線で一緒に確認します。
動く順番を先に確認する
認可か届出か、車庫の変更が先に必要か。手続きの順番と現時点での見通しを最初に整理してからお見積りし、「届出のあとで車庫が足りないと分かった」といった手戻りを減らします。
連絡書まで、行政書士本人が担当
事業計画の変更から事業用自動車等連絡書まで、行政書士本人が担当します。途中で担当者が変わることはありません。
商談の段階で、手続きの見通しを確認しませんか
お客さまの増車が届出で済むか、認可になるか、車庫の変更が先に必要かによって、納車までに見込む期間が変わります。商談の段階で、次の点が分かればご相談いただけます。
- 増車か、今ある車両との入れ替え(代替)か
- 納車予定日
- どの営業所に配置する予定か、運送会社さまのご担当者に確認できるか
営業所の車両数や車庫の状況など運送会社さまの内部の情報は、運送会社さまのご了承を得たうえで確認します。手続きのご依頼は、運送会社さまからの委任にもとづいてお引き受けします。販売店さまがすべてを調べていただく必要はありません。
ディーラー様向けの窓口を見るご相談の受け付けかた・ご依頼の流れをまとめていますご相談から緑ナンバーの車両がそろうまで
- ご相談お客さま
変更したい内容、営業所ごとの今の車両数、納車予定日をお知らせください。 - 手続きの整理とお見積り
認可か届出か、車庫や人員の確認が必要か、手続きの順番を整理し、必要な資料の一覧とお見積りをお送りします。 - 資料のご準備お客さま
ご案内した資料(車庫の図面や契約書、運転者・運行管理者の体制など)をご用意いただきます。 - 書類の作成・提出
申請書・届出書を作成し、提出します。認可の手続きの場合は審査を待ちます(標準処理期間は内容により1〜3か月または1〜4か月。補正などの期間は含みません)。 - 連絡書・車両の登録
増車や車両の代替などに伴う事業用自動車等連絡書の作成と、運輸支局での確認手続きに対応します。車両の登録手続きについても、必要書類、お車の持ち込み、日程などの条件を確認したうえでお引き受けします。出張封印には対応しておらず、納車日当日の対応はお約束していません。
料金の内訳
| 増車・減車等の届出 | 33,000円〜 |
|---|---|
| 営業所・車庫の変更等(認可申請) | 132,000円〜 |
| 運行管理者・整備管理者の変更届出 | 33,000円〜選任要件の確認・体制整理を含む場合は55,000円〜 |
| 事業用自動車等連絡書・車両の登録手続き | 個別にお見積り手続きの内容に応じてお見積りします |
- 表示金額は税込の行政書士報酬です
- 法定費用・実費は別途かかります
- 初回のお問い合わせ・お見積りは無料です。資料の詳細確認や個別調査は、正式なお見積りにご同意いただいた後に行います
ご相談前によくいただく質問
増車は届出だけで済みますか?
認可になった場合、どれくらいかかりますか?
営業所を移転すると、届出だけで済みますか?
車庫を広げたいだけでも、認可が必要ですか?
連絡書や緑ナンバーの登録もお願いできますか?
無料診断を受けないと相談できませんか?
見積りに費用はかかりますか?
参考資料(2026年10月24日確認)
- 貨物自動車運送事業法 第9条(事業計画の変更)
認可が必要な変更と、届出で足りる変更 e-Gov法令検索 - 貨物自動車運送事業法施行規則 第6条・第7条
事前の届出(車両数の変更)と、事後の届出(営業所の名称・指定区域内の位置の変更など) e-Gov法令検索 - 関東運輸局「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の事業計画変更等に関する処理方針について」(令和7年8月1日一部改正)
記1(3)〜(5):増車が認可の扱いになる場合、増車の届出の要件、減車、営業所の位置の変更/記5:事業の一部の廃止 関東運輸局のPDF - 関東運輸局「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請の処理方針について」(令和元年10月1日改正)
Ⅰ.2:営業所ごとの最低車両数/Ⅰ.4:車庫の要件 関東運輸局のPDF - 関東運輸局の標準処理期間(令和7年8月1日改正)
事業計画の変更の認可:1〜3か月または1〜4か月(補正の期間は含まない) 関東運輸局のPDF
このページの説明のうち、上の資料の原文で確かめた部分の出典です。実際の手続きの扱いは、営業所や車両の状況によって変わるため、個別に確認してご案内します。
送りやすい方法でご相談ください
- 最初のお返事は、原則2営業日以内(土日・祝日を除く)にお送りします。
- 資料を確認したうえで、お伝えした予定日までに正式なご回答をします。
あわせてご覧ください
巡回指導・監査対策サポート 緑ナンバーの新規許可
