自動車登録・車庫証明取得代行

横須賀・三浦・逗子・葉山

車の名義変更・住所変更・車庫証明を、
平日に動けない方に代わって手続きします

家族間・個人間売買の名義変更、引っ越しに伴う住所変更、車庫証明の取得まで、行政書士がまとめてお引き受けします。

自動車販売店・整備工場の方はこちら新車・中古車の登録・車庫証明のご依頼
名義変更+車庫証明17,600円〜
車庫証明のみ7,700円〜
住所変更の登録8,800円〜

税込・行政書士報酬の額です。法定費用・実費は別途かかります。料金の内訳を見る

無料・約3分何が必要か分からない方

質問に答えるだけで、その場で必要な手続きの目安が表示されます。

名義変更・住所変更、何が必要?自動車登録の無料診断をはじめる うちの駐車場で、車庫証明は取れる?車庫証明の無料診断をはじめる

依頼する内容が決まっている方

診断を通さず、そのままご相談ください。車検証の写真を送っていただければ、必要書類とお見積りをご案内します。

LINEで車検証の写真を送る メール・フォームで相談する

名義変更・住所変更は、変更があった日から15日以内に申請することが法律で定められています。

家族間・個人間売買

家族や知人から車を譲り受けた

車の所有者が変わったときは、新しい所有者が、変わった日から15日以内に名義変更(移転登録)を申請する必要があります。販売店を通さない個人間の売買や、ご家族からの譲り受けもお任せください。

車庫証明が要るかどうか:判断の基準は、車を使う場所(使用の本拠の位置。個人の場合は住所地または居所)が変わるかどうかです。同じ住所で暮らすご家族の間で名義を変え、使用の本拠の位置も変わらない場合は、新しい車庫証明が要らない場合があります(運輸支局での扱いを確認してご案内します)。名義変更の手続きそのものは必要です。譲り受けた方が別の場所で車を使う場合など、使用の本拠の位置が変わるときは、原則として新しい車庫証明が必要です。

引っ越し

引っ越した

車検証に記載された住所が変わったときは、変わった日から15日以内に住所変更(変更登録)の申請が必要です。引っ越しによって使用の本拠の位置が変わる場合は、新しい場所での車庫証明もあわせて取得します。

ナンバーと車の持ち込み:横須賀・三浦・逗子・葉山は、横浜市・鎌倉市と同じ「横浜」ナンバーの区域です。この区域の中での引っ越しであれば、原則としてナンバーはそのままで、お車の持ち込みも必要ありません。区域の外から引っ越してきた場合は、ナンバーの交換と封印のため、お車を運輸支局へお持ち込みいただくのが原則です。日程はご相談のうえ調整します。

駐車場の変更

住所はそのまま、駐車場だけ変えた

住所(使用の本拠)を変えずに駐車場の場所だけを変えた場合は、車庫証明ではなく、警察署への保管場所の変更届出を行います。届出にも所在図・配置図などの書類が必要です。

軽自動車

軽自動車を買った・駐車場を変えた

使用の本拠(住所地や事務所)が横須賀市にある軽自動車は、新車・中古車の購入や引っ越しなどで保管場所が変わったときに、警察への保管場所の届出が必要です。普通車の車庫証明とは手続きが異なります。

三浦市・逗子市・葉山町は、神奈川県警が定める届出の対象地域に含まれていません。これらの市町が使用の本拠の場合、警察への届出は必要ありません。なお、軽自動車の名義変更・住所変更は、警察の届出とは別に、軽自動車検査協会で行う手続きです。

少し複雑なケース

ローン中・相続・住所が何度も変わった

車検証の所有者がローン会社や販売店になっている場合、引っ越しが2回以上あって車検証の住所が古いままの場合、ご家族が亡くなって相続で名義を変える場合は、通常より必要な書類が増えることがあります。車検証を確認したうえで、何をどこで取ればよいかを先にご案内します。

無料診断(約3分)

「自分には何が必要?」を、3分で確認できます

  • 質問に答えるだけで、その場で必要な手続きの目安が表示されます
  • 名義変更・住所変更・車庫証明のどれが必要か、自分のケースに当てはめて整理できます
  • 結果を見てから、ご自身で進めるか、相談するかを決められます

診断の結果は、回答内容にもとづく目安です。正式な判断は、車検証などの書類を確認したうえで行います。依頼する内容が決まっている方は、診断を通さず直接ご相談ください

ご自身で手続きする場合との違い

自分でもできる?頼んだ方がいい?

ご自身でも手続きできます

車庫証明は、駐車場を管轄する警察署の窓口へ、平日(午前9時〜正午、午後1時〜午後4時)に申請します。名義変更・住所変更は運輸支局で手続きします。平日に時間が取れて、書類の作成に抵抗がない方であれば、ご自身での手続きも十分に可能です。

神奈川県警の案内では、申請後に記載内容を変更する場合は新たな申請となり、受理後の手数料は返還されません。申請前に内容をよく確かめておくことが大切です。

こんなときはお任せください

  • 平日の受付時間に、警察署や運輸支局へ行けない
  • 所在図・配置図を作る時間がない、作り方が分からない
  • 個人間売買・ローン中・相続などで、書類が多くなりそう
  • 15日の期限が近づいている
あさば行政書士事務所の進め方

手戻りを出さないための3つのこと

現地を見て、測ってから図面を作る

駐車場を実際に確認し、必要に応じて寸法を実測したうえで所在図・配置図を作成します。使用の本拠から2km以内か、駐車場を使う権利があるかも、あわせて確認します。

車検証の写真で、先に必要なものを案内

車検証(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項)の写しを送っていただければ、どの手続きが必要か、何を準備すればよいかを確認してからお見積りします。

地元の行政書士本人が対応

横須賀・三浦・逗子・葉山を中心に、行政書士本人がご相談から手続きまで担当します。途中で担当者が変わることはありません。

ご依頼の流れ

ご相談から新しい車検証まで

  1. ご相談お客さま
    LINEまたはメールで、車検証の写しをお送りください。駐車場が変わる場合は、駐車場の情報もあわせてお送りください。
  2. 必要書類とお見積りのご案内
    手続きの内容を確認し、車庫証明が必要かどうかも含めて、ご用意いただく書類の一覧とお見積りをお送りします。
  3. 書類のご準備・ご署名お客さま
    ご案内した書類をご用意いただき、委任状などにご署名いただきます。
  4. 車庫証明の申請(必要な場合)
    車庫証明が必要な場合は、駐車場の確認・図面の作成・警察署への申請を行います。神奈川県警の案内では、保管場所等に問題がなければ、交付まで1週間程度が目安です。
  5. 名義変更・住所変更の申請
    運輸支局で登録の手続きをします(車庫証明が必要な場合は、その交付後に行います)。ナンバーが変わる場合は、お車の持ち込み日を事前に調整します。
  6. 新しい車検証のお渡し
    手続きが完了したら、新しい車検証をお渡しします。

まずご用意いただくもの(ご相談の時点)

  • 車検証の写し(電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」も)
  • 家族間・個人間の売買の場合は、相手の方のお名前とご住所
  • 車庫証明や保管場所の届出が必要な場合は、駐車場の住所と写真駐車場を借りている場合は、貸主または管理会社の連絡先も

正式な必要書類は、車検証を確認したうえで一覧にしてお送りします。

料金

料金の内訳

名義変更+車庫証明(まとめてご依頼)17,600円〜移転登録と車庫証明の報酬の合計
車庫証明の取得代行7,700円〜通常の現地確認・簡易な実測、所在図・配置図の作成、警察署への申請と受け取りまで。駐車場の所在地や確認の内容によってお見積りします
名義変更(移転登録)9,900円〜
住所変更など(変更登録)8,800円〜
保管場所の変更届出・軽自動車の保管場所届出お見積り
  • 表示金額は税込の行政書士報酬です
  • 法定費用・実費は別途かかります例:車庫証明の申請手数料 2,100円(神奈川県警・窓口申請の場合)、ナンバーが変わる場合のナンバープレート代、登録の手数料など
  • 車庫証明の次の作業は、基本の報酬とは別にお見積りします保管場所使用承諾証明書(駐車場の所有者や管理者に記入していただく書類)の取得代行、追加の現地訪問、再申請など
  • 初回のお問い合わせ・お見積りは無料です。資料の詳細確認や個別調査は、正式なお見積りにご同意いただいた後に行います

報酬一覧(すべての料金)

よくある質問

ご相談前によくいただく質問

手続きは何日くらいかかりますか?
神奈川県警の案内では、保管場所等に問題がなければ、車庫証明の交付まで1週間程度が目安です。車庫証明が必要な場合は、その後に名義変更・住所変更の登録を行います。全体の日数は書類がそろう時期によって変わるため、お見積りの際に目安をお伝えします。
車を運輸支局へ持って行く必要はありますか?
横須賀・三浦・逗子・葉山・横浜市・鎌倉市(「横浜」ナンバーの区域)の中での名義変更・住所変更であれば、原則としてナンバーはそのままで、持ち込みも必要ありません。区域の外から引っ越してきた場合など、ナンバーが変わるときは、封印のためお車の持ち込みが必要になるのが原則です。
家族間の名義変更でも車庫証明は必要ですか?
同じ住所で暮らすご家族の間の名義変更で、車を使う場所(使用の本拠)の位置が変わらなければ、新しい車庫証明が要らない場合があります。扱いは運輸支局で確認してご案内します。ただし、駐車場の場所も変える場合は、保管場所の変更届出が必要になることがあります。名義変更(移転登録)の手続きそのものは必要です。
駐車場を使う権利は、どの書類で示しますか?

駐車場が自分の土地・建物なら「自認書」、他人の土地・建物なら、所有者や管理者に記入していただく「保管場所使用承諾証明書」を使います。

月極駐車場などでは、駐車場の賃貸借契約書の写しが承諾証明書の代わりになる場合があります。その場合、契約書に保管場所の位置・契約期間・貸主と借主(申請者)の記名押印が必要です。車両を限定する契約など、契約の内容によっては認められないこともあります。ご依頼の際に、お手元の契約書でどちらが使えるかを確認します。

無料診断を受けないと相談できませんか?
いいえ。無料診断は、何が必要か分からない方が状況を整理するためのものです。依頼する内容が決まっている方は、LINE・メール・フォームから直接ご相談ください。
対応している地域はどこですか?
横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町を中心に対応しています。そのほかの地域の方も、まずはご相談ください。
見積りに費用はかかりますか?
初回のお問い合わせ・お見積りは無料です。資料の詳細確認や個別調査は、正式なお見積りにご同意いただいた後に行います。

参考資料(2026年10月25日・31日確認)

  • 神奈川県警察「自動車の保管場所(車庫)証明等の手続」
    申請の窓口と受付時間/申請手数料/交付までの目安(1週間程度)/軽自動車の保管場所届出が必要な地域/自認書・保管場所使用承諾証明書と、賃貸借契約書の写しで代わる場合の条件 神奈川県警察のページ

このページの説明のうち、上の資料の原文で確かめた部分の出典です。

ご相談・お問い合わせ

送りやすい方法でご相談ください

お返事の目安
  1. 最初のお返事は、原則2営業日以内(土日・祝日を除く)にお送りします。
  2. 資料を確認したうえで、お伝えした予定日までに正式なご回答をします。
お急ぎの場合は、ご希望の期限をお書きください。最初のお返事で対応の見込みと、追加の確認が必要な場合は正式なご回答の予定日をご案内します。当日中の対応はお約束できません。