緑ナンバーと白ナンバーの違いとは?許可が必要なのはどんな場合?

このコラムで分かること
  • 緑ナンバーは、国の許可を受けて「他人の荷物を、運賃をもらって運ぶ」事業に使うトラックのナンバーです。
  • 白ナンバーは自家用で、自社の荷物を運ぶためのナンバーです。
  • 他人の荷物を有償で運ぶなら、トラックの大きさに関係なく、原則として許可が必要です(軽自動車の場合は届出)。
目次

緑ナンバーとは?

貨物自動車運送事業法では、他人の需要に応じ、有償で、トラックを使って貨物を運ぶ事業を「一般貨物自動車運送事業」といいます(第2条第2項)。この事業を経営するには、国土交通大臣の許可が必要です(第3条)。

許可を受けた事業者のトラックは事業用として登録され、緑色のナンバー(緑地に白文字)が付きます。ナンバーの色が先にあるのではなく、許可が先で、その結果として緑ナンバーになるという順番です。

白ナンバーとは?

白ナンバー(白地に緑文字)は自家用のナンバーです。自社の製品や資材など、自分の事業に必要な荷物を運ぶために使います。

許可は不要ですが、その代わりに、原則として他人の荷物を運賃をもらって運ぶことはできません。

許可が必要かどうかは、どう判断する?

判断のポイントは次の2つです。

  1. 誰の荷物か:自社の荷物か、他人の荷物か
  2. 運賃をもらうか:運送の対価を受け取るか

他人の荷物を、運賃をもらって運ぶなら、原則として許可(軽自動車の場合は届出)が必要です。判断の中心は、トラックの大きさや台数ではなく、「誰の荷物を、どのような対価を受けて運ぶのか」です。

緑ナンバー白ナンバー黒ナンバー
区分事業用自家用事業用(軽自動車)
運ぶもの他人の荷物を有償で自社の荷物他人の荷物を有償で
必要な手続き許可不要届出

なお、自己の生業と密接不可分な運送など、白ナンバーでも許可が不要とされる場合があります。

軽自動車で運ぶ場合は?(黒ナンバー)

軽自動車や二輪の自動車で他人の荷物を有償で運ぶ事業は「貨物軽自動車運送事業」といいます(第2条第4項)。この事業は許可ではなく、国への届出で始められます(第36条)。事業用の軽自動車には、黒地に黄文字のナンバーが付きます。

なお、特定の運送需要者のために運送する「特定貨物自動車運送事業」という、一般貨物とは別の許可区分もあります(第2条第3項・第35条)。該当するかは契約内容などから判断します。

よくある質問

Q:緑ナンバーを取ったら、あとは何もしなくていいですか?
A:いいえ。許可を受けた後も、運行管理者の選任や点呼、定期的な報告など、安全を守るための義務が続きます。
Q:白ナンバーで運賃をもらって運ぶとどうなりますか?
A:許可なく有償で運ぶと、いわゆる「白トラ」として罰則の対象になります。2026年4月からは、白トラに運送を頼んだ側(荷主など)も処罰の対象に加わりました。
Q:運送を頼む側は、何に気をつければいいですか?
A:2026年4月から、必要な許可や届出をしないまま運送事業を行っている者に運送を委託すること自体が禁止されました(第65条の2)。委託する前に、相手が必要な許可や届出を持っているか確認しておくと安心です。
出典
許可・届出の手続きは、行政書士にお任せください
トラックで運送業を始めたい方

物流の現場で20年以上、運行管理・出荷管理に携わってきた行政書士が担当します。緑ナンバー(一般貨物自動車運送事業)の許可申請をご相談いただけます。

緑ナンバーの許可申請を見る
軽自動車で始めたい方

軽自動車で他人の荷物を有償で運ぶ場合は、黒ナンバーの届出が必要です。届出の手続きをご相談いただけます。

黒ナンバーの届出を見る
お問い合わせ・総合窓口

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この記事を書いた人

あさば行政書士事務所(神奈川県横須賀市)代表、行政書士の浅葉竜一です。
自動車部品の物流・倉庫会社で20年以上勤務し、運行管理者・出荷管理者として運送の現場に携わってきました。
その経験を活かし、一般貨物自動車運送事業の許可申請、増車・車庫などの変更手続き、巡回指導対策、黒ナンバー・貨物利用運送など、運送業の手続きを中心にサポートしています。
自動車登録・車庫証明、相続・遺言のご相談も承ります。

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