このコラムで分かること
- トラックの代替(入れ替え)は、条件を満たせば事業計画変更届出書を出さずに、事業用自動車等連絡書で「代替であること」の確認を受けて登録に進めます。
- 神奈川県の適正化実施機関の案内では、入れ替える車両の種別(普通・小型・けん引・被けん引)が同じで、登録手続きを同じ日程で済ませられることが条件とされています。
- 「届出書がいらない」ことと、「車庫などの確認がいらない」ことは別の話です。大きい車に替えるときは、車庫に収まるかどうかの確認が欠かせません。
代替とは?
代替とは、事業用として使っているトラックを、別のトラックに入れ替えることです。台数そのものを増やしたり減らしたりするのではなく、古いトラックを新しいトラックに置き換える買い替えが代表的な例です。
関東運輸局の事業用自動車等連絡書(以下「連絡書」)の様式には、この書類が、許可や事業計画変更の認可を受けたこと、届出をしたこと、または事業用自動車の代替であることを確認したと証明するものである、と書かれています。
つまり代替は、増車・減車のような「届出」とは別枠で、運輸支局が「これは代替である」と確認する手続きとして位置づけられています。
増車・減車とどう違う?
神奈川県貨物自動車運送適正化事業実施機関(以下「適正化実施機関」)の案内では、必要な書類が次のように整理されています。
| 増車 | 減車 | 代替 | |
|---|---|---|---|
| 台数 | 増える | 減る | 変わらない |
| 事業計画変更届出書 | 必要 | 必要 | 不要 |
| 事業用自動車等連絡書 | 必要 | 必要 | 必要 |
なお、増車は規模や営業所の状況によって、届出ではなく認可が必要になることがあります
代替で済むケース、済まないケース
適正化実施機関の案内では、代替は「車両を入れ替える場合で、対象車両の種別(普通、小型、けん引、被けん引)が同一であり、登録手続きを同一日程で済ませることができる場合」とされています。
この条件から、次のようなケースは注意が必要です。
種別が変わる入れ替え
小型(4ナンバー)のトラックを普通(1ナンバー)のトラックに替えるなど、適正化実施機関の案内でいう種別(普通・小型・けん引・被けん引)が変わる場合は、代替の条件を満たしません。どの手続きになるかは、事前に神奈川運輸支局に確認してください。
新旧の登録を同じ日程にそろえられない
「新しいトラックの納車が遅れて、古いトラックを先に手放す」といったように、新旧の登録手続きを同じ日程で済ませられない場合も、代替の条件を満たさない可能性があります。
トン数が大きくなる入れ替え
4トン車から10トン車への入れ替えのように、トン数が大きくなっても種別が同じ「普通」であれば、種別の条件は満たします。ただし、それだけで「必ず代替で済む」とは言えません。次に説明する車庫の問題があるためです。
大きいトラックに替えるときは車庫に注意
一般貨物自動車運送事業の車庫は、車両と車庫の境界、車両同士の間隔を50センチメートル以上確保したうえで、計画するすべての車両を収容できることが求められています(詳しくは第3回「増車で見落としやすい車庫の落とし穴」)。
代替は台数が変わらないので、車庫の問題とは無関係だと思われがちです。しかし、小さいトラックを大きいトラックに替えれば、同じ台数でも必要な広さは増えます。入れ替え後のトラックを含めて、今の車庫で収容の要件を満たせるかどうかを確認しておく必要があります。満たせない場合は、車庫の収容能力の変更など、事業計画の変更を検討することになります。
「代替なら届出書がいらない」と「車庫などの事業計画上の問題がない」は、同じ意味ではありません。大きいトラックへの入れ替えを考えるときは、発注の前に、車庫に収まるかどうかを確認しておくことが大切です。
代替の手続きの流れ
適正化実施機関の案内をもとにすると、神奈川県での代替の流れはおおむね次のとおりです。
- 連絡書に、新しく使うトラック(使用しようとする自動車)と、入れ替えで使わなくなるトラック(廃止する自動車)の両方を記入する
- 連絡書を、神奈川運輸支局または管轄の検査登録事務所(川崎・相模・湘南)に提出し、確認を受ける:車検証に記載されている事業者名・住所・使用の本拠に変更がある場合は、神奈川運輸支局に提出します
- 確認を受けた連絡書を登録の書類に添えて、新しいトラックの登録と、古いトラックの登録手続きを同じ日程で行う
連絡書の有効期限は発行の日から1か月で、再発行はされません。連絡書そのものについては
「事業用自動車等連絡書とは?」で詳しく解説しています。
個別のケースが代替として扱えるかどうかは、申請・届出先となる神奈川運輸支局に確認してください。
FAQ
Q:4トン車から10トン車への入れ替えは代替になりますか?
A:どちらも種別が「普通」であれば、代替の条件のひとつは満たします。ただし、新旧の登録を同じ日程で行えるか、大きくなったトラックを含めて全車両が車庫に収まるかも確認が必要です。個別の取扱いは神奈川運輸支局に確認してください。
Q:古いトラックを先に売ってしまった場合も代替になりますか?
A:適正化実施機関の案内では、代替は登録手続きを同一日程で済ませられる場合とされています。新旧の手続きの日程がずれる場合は、代替ではなく増車・減車として扱われる可能性があるため、事前に神奈川運輸支局に確認しておくと安心です。
Q:営業所間でトラックを入れ替えるのも代替ですか?
A:営業所の間でトラックを移すのは「営配(配置変更)」という別の区分です。適正化実施機関の案内では、営配には事業計画変更届出書が必要とされています。
出典
- 関東運輸局「事業用自動車等連絡書」様式(PDF版)
- 関東運輸局・管内運輸支局「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の事業計画変更等に関する処理方針について」(令和7年8月1日一部改正)
- 関東運輸局「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請の処理方針について」(令和元年10月1日一部改正):車庫の収容要件
- 神奈川県貨物自動車運送適正化事業実施機関「※※※事業用自動車増減車等届出について※※※」(2023年3月17日掲載):神奈川県での取扱い
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