- 緑ナンバーは、国の許可を受けて「他人の荷物を、運賃をもらって運ぶ」事業に使うトラックのナンバーです。
- 白ナンバーは自家用で、自社の荷物を運ぶためのナンバーです。
- 他人の荷物を有償で運ぶなら、トラックの大きさに関係なく、原則として許可が必要です(軽自動車の場合は届出)。
緑ナンバーとは?
貨物自動車運送事業法では、他人の需要に応じ、有償で、トラックを使って貨物を運ぶ事業を「一般貨物自動車運送事業」といいます(第2条第2項)。この事業を経営するには、国土交通大臣の許可が必要です(第3条)。
許可を受けた事業者のトラックは事業用として登録され、緑色のナンバー(緑地に白文字)が付きます。ナンバーの色が先にあるのではなく、許可が先で、その結果として緑ナンバーになるという順番です。
白ナンバーとは?
白ナンバー(白地に緑文字)は自家用のナンバーです。自社の製品や資材など、自分の事業に必要な荷物を運ぶために使います。
許可は不要ですが、その代わりに、原則として他人の荷物を運賃をもらって運ぶことはできません。
許可が必要かどうかは、どう判断する?
判断のポイントは次の2つです。
- 誰の荷物か:自社の荷物か、他人の荷物か
- 運賃をもらうか:運送の対価を受け取るか
他人の荷物を、運賃をもらって運ぶなら、原則として許可(軽自動車の場合は届出)が必要です。判断の中心は、トラックの大きさや台数ではなく、「誰の荷物を、どのような対価を受けて運ぶのか」です。
| 緑ナンバー | 白ナンバー | 黒ナンバー | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 事業用 | 自家用 | 事業用(軽自動車) |
| 運ぶもの | 他人の荷物を有償で | 自社の荷物 | 他人の荷物を有償で |
| 必要な手続き | 許可 | 不要 | 届出 |
なお、自己の生業と密接不可分な運送など、白ナンバーでも許可が不要とされる場合があります。
軽自動車で運ぶ場合は?(黒ナンバー)
軽自動車や二輪の自動車で他人の荷物を有償で運ぶ事業は「貨物軽自動車運送事業」といいます(第2条第4項)。この事業は許可ではなく、国への届出で始められます(第36条)。事業用の軽自動車には、黒地に黄文字のナンバーが付きます。
なお、特定の運送需要者のために運送する「特定貨物自動車運送事業」という、一般貨物とは別の許可区分もあります(第2条第3項・第35条)。該当するかは契約内容などから判断します。
よくある質問
- e-Gov法令検索「貨物自動車運送事業法」第2条・第3条・第35条・第36条・第65条の2
- 国土交通省「トラック適正化二法について」
- 国土交通省 近畿運輸局「荷主の皆様へ(改正トラック法の施行について)」
- 国土交通省 東北運輸局 秋田運輸支局「ナンバープレートについて」
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