事業用自動車等連絡書とは?緑ナンバーの登録前に必要な書類と流れ

このコラムで分かること

  • 事業用自動車等連絡書は、増車や代替などの手続きが済んでいることを運輸支局が確認し、証明する書類です。
  • 増車や代替などで事業用自動車を登録するときは、この連絡書を登録の書類に添えて提出します。
  • 有効期限は発行の日から1か月で、再発行はされないため、登録の日程に合わせて取得することが大切です。

事業用自動車等連絡書とは?

事業用自動車等連絡書(以下「連絡書」)は、運送事業者が事業用の自動車を使い始めたり、入れ替えたりするときに使う書類です。

関東運輸局の様式には、この書類が、許可や事業計画変更の認可を受けたこと、届出をしたこと、または事業用自動車の代替であることを確認したと証明するものである、と書かれています。

つまり連絡書は、「この車を事業用として使う手続きは済んでいます」と、運輸支局の中で輸送担当から登録担当へ伝えるための書類です。

どんなときに必要?

代表的なのは、次のような場面です。

  • 新規許可を受けて、事業用自動車を初めて登録するとき
  • 増車・減車・代替(車両の入れ替え)をするとき
  • 営業所間で車両の配置を変えるとき、他の運輸支局の管内へ移すとき
  • 事業の譲渡譲受・合併・分割・相続、休止・廃止のとき
  • 使用者の名称や住所、使用の本拠の位置を変えるとき

一般貨物(緑ナンバー)だけでなく、特定貨物、貨物軽自動車(黒ナンバー)、霊柩、第二種貨物利用運送のほか、バス・タクシーなどの旅客やレンタカーでも使われる書類です。

取得から登録までの流れ

増車を例にすると、流れは次のとおりです。

  1. 事業計画変更の届出(または認可申請)をする
  2. 連絡書に必要事項を記入し、運輸支局の輸送担当に提出する:新車の場合は諸元表、中古車の場合は車検証などの原本か写しを提示します
  3. 輸送担当の確認を受ける
  4. 連絡書を登録の書類に添えて、登録担当に提出する:軽自動車の場合は、軽自動車検査協会に提出します

同じ運輸支局の中でも、連絡書を確認する窓口(輸送担当)と、登録をする窓口(登録担当)は分かれています。

気をつけたいこと

有効期限は1か月
連絡書の有効期限は、発行の日から1か月です。早く取りすぎると、登録の前に期限が切れてしまうことがあります。

再発行はされない
様式には、この連絡書は再発行しないので取扱いに注意するよう書かれています。受け取ったら、登録まで大切に保管してください。

前の手続きが済んでいることが前提
連絡書は、届出や認可などの手続きが済んでいることを確認する書類です。増車の届出が終わっていない、認可が下りていない、という段階では、連絡書を受け取って登録に進むことはできません。

次に読むなら

出典

  • 関東運輸局「事業用自動車等連絡書」様式(PDF版)
  • 関東運輸局「トラック事業を始めるには」
  • 関東運輸局「「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請の処理方針について」の細部取扱について」(令和7年8月1日一部改正)
Q:連絡書の様式はどこで手に入りますか?
A:関東運輸局のホームページ「トラック事業を始めるには」に様式が掲載されています。記入した連絡書は、管轄の運輸支局の輸送担当に提出します。
Q:黒ナンバー(軽貨物)でも連絡書は必要ですか?
A:はい。連絡書の様式には貨物軽自動車運送事業も対象として含まれています。軽自動車の場合は、確認を受けた連絡書を軽自動車検査協会に提出します。
Q:有効期限が切れてしまったらどうすればいいですか?
A:連絡書の有効期限は発行の日から1か月で、再発行はされないとされています。期限が切れてしまった場合や切れそうな場合は、早めに管轄の運輸支局の輸送担当に相談してください。

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この記事を書いた人

あさば行政書士事務所(神奈川県横須賀市)代表、行政書士の浅葉竜一です。
自動車部品の物流・倉庫会社で20年以上勤務し、運行管理者・出荷管理者として運送の現場に携わってきました。
その経験を活かし、一般貨物自動車運送事業の許可申請、増車・車庫などの変更手続き、巡回指導対策、黒ナンバー・貨物利用運送など、運送業の手続きを中心にサポートしています。
自動車登録・車庫証明、相続・遺言のご相談も承ります。

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