緑ナンバーを取ったら何をする?許可後に守るべき義務の一覧

このコラムで分かること
  • 緑ナンバーの許可は「取ったら終わり」ではなく、事業を続ける限り守り続ける義務があります。
  • 主な義務は、運行管理者の選任、点呼、運転者の健康管理と指導監督、記録の作成・保存、国への報告や届出、そして2025年4月からの取引に関するルールです。
  • 義務を守れているかは巡回指導や監査で確認され、違反があると行政処分の対象になります。
目次

なぜ許可の後にも義務があるの?

一般貨物自動車運送事業の許可は、国の審査を通って「有償で貨物運送事業を営むことができる地位」を得るものです。その地位には、輸送の安全を守り続ける責任がセットで付いてきます。

許可の審査で確認されるのはスタート時点の体制です。そのため、許可を受けた後も、その体制を日々の業務で維持していくことが求められます。

許可後に守るべき主な義務は?

1. 運行管理者を選任する

営業所ごとに、国家資格を持つ運行管理者を選任する必要があります。運行管理者は、運転者の勤務時間の管理、点呼、指導監督など、運行の安全を確保する業務の中心を担います。

2. 点呼を行う

運転者の乗務前と乗務後に点呼を行い、疲労や健康状態、酒気帯びの有無などを確認して、運行してよいかを判断します。点呼は対面が原則ですが、一定の要件のもとで、遠隔点呼などの方法も認められています。点呼の内容は記録し、1年間保存する必要があります。

3. 運転者の健康管理・指導監督を行う

常時使用する乗務員には、医師による健康診断を1年以内ごとに1回受けさせる必要があります(深夜業務を含む場合は6か月に1回)。あわせて、運転者への日常的な指導監督や、必要な適性診断の受診も定められています。

4. 乗務の記録を作成・保存する

運転者ごとに乗務の記録を作成し、保存します。勤務時間や乗務時間を把握し、無理のない運行計画を立てるための基礎になります。

5. 整備管理者を選任し、車両を点検・整備する

一定の台数以上の事業用自動車を使う場合は、整備管理者を選任し、日常点検や定期点検を通じて車両の安全を確保します(道路運送車両法)。

6. 国への報告や届出を行う

毎年の事業報告書・事業実績報告書の提出のほか、増車・減車・車庫の変更、運行管理者の変更などのときには、届出や認可申請が必要です。

7. 取引に関するルールを守る(2025年4月以降)

2025年4月1日施行の改正貨物自動車運送事業法により、取引に関する義務も加わりました。

書面の交付
運送契約を結ぶときに、運送の内容や運賃・料金(附帯業務料や燃料サーチャージなどを含む)を書いた書面を交付します。
実運送体制管理簿
元請として真荷主から1.5トン以上の貨物の運送を引き受け、その運送の全部または一部を他の事業者に任せた場合に、実際に運んだ事業者の名称などを記録し、1年間保存します。1.5トンは、真荷主から運送の依頼を受けた時点の重さで判断します。引き受けた貨物をすべて自社で運ぶ場合は対象外です。
運送利用管理規程・運送利用管理者
前年度の利用運送量が100万トン以上の事業者は、下請けへの発注を適正にするための規程の作成と、責任者の選任が必要です。

さらに2026年4月1日からは、元請として真荷主から運送を引き受けた場合に、再委託の回数を2回以内にするよう努める義務(努力義務)も加わりました。

義務を守れているかは、どう確認される?

義務を守れているかは、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関による巡回指導や、運輸局による監査などで確認されます。違反が見つかった場合は、内容に応じて車両の使用停止や事業停止、最悪の場合は許可の取消しといった行政処分の対象になります。

日々の記録をきちんと残しておくことが、巡回指導や監査への一番の備えになります。

出典
許可後の管理も、行政書士にお任せください
運送会社の方

物流の現場で20年以上、運行管理・出荷管理に携わってきた行政書士が担当します。帳票のひな型の点検など、巡回指導・監査への備えをご相談いただけます。

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これから許可を取る方

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この記事を書いた人

あさば行政書士事務所(神奈川県横須賀市)代表、行政書士の浅葉竜一です。
自動車部品の物流・倉庫会社で20年以上勤務し、運行管理者・出荷管理者として運送の現場に携わってきました。
その経験を活かし、一般貨物自動車運送事業の許可申請、増車・車庫などの変更手続き、巡回指導対策、黒ナンバー・貨物利用運送など、運送業の手続きを中心にサポートしています。
自動車登録・車庫証明、相続・遺言のご相談も承ります。

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