- 一般貨物自動車運送事業者(緑ナンバー)は、毎年「事業報告書」と「事業実績報告書」の2つを、管轄の運輸支局へ提出する義務があります。
- 期限は、事業報告書が事業年度の終了後100日以内、事業実績報告書が毎年7月10日までです。
- 出し忘れは罰則や行政処分の対象になるほか、増車などの規模拡大の認可申請で問題になることがあります。
事業報告書・事業実績報告書とは?
どちらも、貨物自動車運送事業法第60条第1項と、貨物自動車運送事業報告規則第2条にもとづいて、毎年提出する報告書です。名前が似ていますが、報告する中身が違います。
| 事業報告書 | 事業実績報告書 | |
|---|---|---|
| 報告する内容 | 会社の経営状況(決算の内容) | 1年間の輸送の実績 |
| 主な書類 | 事業概況報告書、貸借対照表、損益計算書、損益明細表、人件費明細表 | 事業実績報告書(1枚の様式) |
| 対象の期間 | 自社の事業年度 | 前年4月1日〜3月31日 |
| 提出期限 | 事業年度の終了後100日以内 | 毎年7月10日まで |
事業報告書は決算月によって期限が変わり、事業実績報告書は決算月に関係なく毎年同じ日が期限です。決算月によっては2つの期限が別々の時期に来るので、片方を忘れないよう注意が必要です。
誰が提出するの?
一般貨物自動車運送事業者(緑ナンバー)は、2つとも提出します。事業の種類によって、対象が次のように異なります。
| 事業の種類 | 事業報告書 | 事業実績報告書 |
|---|---|---|
| 一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー) | 提出する | 提出する |
| 特定貨物自動車運送事業 | 不要 | 提出する |
| 貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー) | 対象外 | 対象外 |
どこに提出するの?
提出の窓口は、主たる事務所を管轄する運輸支局です(宛先は地方運輸局長)。神奈川県内の事業者であれば、神奈川運輸支局が窓口になります。
なお、複数の運輸局の管轄にまたがる一定の特別積合せ貨物運送を行う事業者は、提出先が国土交通大臣となります。
出し忘れたらどうなる?
報告書の提出は法律上の義務です。提出しない場合は罰則の対象となるほか、行政処分の基準にも報告義務違反が定められています。
また、関東運輸局の公示では、一定規模以上の増車など、事業規模の拡大となる認可申請の審査にあたって、事業報告書・事業実績報告書の届出・報告義務違反がないことが求められています。いざ事業を広げようとしたときに、過去の出し忘れが問題になることがあるということです。
「去年の分を出したか覚えていない」という場合は、早めに確認しておくと安心です。
「書き方が分からない」「過去の分をまとめて確認したい」という場合は、事業報告書・事業実績報告書の作成・提出もサポートしています。お気軽にご相談ください。
よくある質問
- e-Gov法令検索「貨物自動車運送事業法」第60条
- e-Gov法令検索「貨物自動車運送事業報告規則」第2条・第3条・第4条
- 国土交通省 関東運輸局「事業報告書、事業実績報告書の提出について」
- 関東運輸局長公示「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の事業計画変更等に関する処理方針について」(令和7年8月1日一部改正)
- 関東運輸局「「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請の処理方針について」の細部取扱について」(令和7年8月1日一部改正)
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