運送会社の事業報告書・事業実績報告書とは?提出期限と出し忘れた場合の注意点

このコラムで分かること
  • 一般貨物自動車運送事業者(緑ナンバー)は、毎年「事業報告書」と「事業実績報告書」の2つを、管轄の運輸支局へ提出する義務があります。
  • 期限は、事業報告書が事業年度の終了後100日以内、事業実績報告書が毎年7月10日までです。
  • 出し忘れは罰則や行政処分の対象になるほか、増車などの規模拡大の認可申請で問題になることがあります。
目次

事業報告書・事業実績報告書とは?

どちらも、貨物自動車運送事業法第60条第1項と、貨物自動車運送事業報告規則第2条にもとづいて、毎年提出する報告書です。名前が似ていますが、報告する中身が違います。

事業報告書事業実績報告書
報告する内容会社の経営状況(決算の内容)1年間の輸送の実績
主な書類事業概況報告書、貸借対照表、損益計算書、損益明細表、人件費明細表事業実績報告書(1枚の様式)
対象の期間自社の事業年度前年4月1日〜3月31日
提出期限事業年度の終了後100日以内毎年7月10日まで

事業報告書は決算月によって期限が変わり、事業実績報告書は決算月に関係なく毎年同じ日が期限です。決算月によっては2つの期限が別々の時期に来るので、片方を忘れないよう注意が必要です。

誰が提出するの?

一般貨物自動車運送事業者(緑ナンバー)は、2つとも提出します。事業の種類によって、対象が次のように異なります。

事業の種類事業報告書事業実績報告書
一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)提出する提出する
特定貨物自動車運送事業不要提出する
貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)対象外対象外

どこに提出するの?

提出の窓口は、主たる事務所を管轄する運輸支局です(宛先は地方運輸局長)。神奈川県内の事業者であれば、神奈川運輸支局が窓口になります。

なお、複数の運輸局の管轄にまたがる一定の特別積合せ貨物運送を行う事業者は、提出先が国土交通大臣となります。

出し忘れたらどうなる?

報告書の提出は法律上の義務です。提出しない場合は罰則の対象となるほか、行政処分の基準にも報告義務違反が定められています。

また、関東運輸局の公示では、一定規模以上の増車など、事業規模の拡大となる認可申請の審査にあたって、事業報告書・事業実績報告書の届出・報告義務違反がないことが求められています。いざ事業を広げようとしたときに、過去の出し忘れが問題になることがあるということです。

「去年の分を出したか覚えていない」という場合は、早めに確認しておくと安心です。

「書き方が分からない」「過去の分をまとめて確認したい」という場合は、事業報告書・事業実績報告書の作成・提出もサポートしています。お気軽にご相談ください。

よくある質問

Q:黒ナンバー(軽貨物)でも提出が必要ですか?
A:貨物自動車運送事業報告規則第2条は、貨物軽自動車運送事業者を対象から除いているため、この2つの報告書の提出義務はありません。ただし、運輸局等から事業について報告を求められた場合は、別途報告が必要です(同規則第3条)。
Q:期限を過ぎてしまった場合はどうすればいいですか?
A:まずは管轄の運輸支局に相談し、できるだけ早く提出することをおすすめします。どの年度の分が出ているか分からない場合も、早めに確認しておくと、増車などの手続きのときに慌てずに済みます。
出典
報告書の作成・提出は、行政書士にお任せください
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物流の現場で20年以上、運行管理・出荷管理に携わってきた行政書士が担当します。事業報告書・事業実績報告書の作成・提出や、過去の提出状況の確認からご相談いただけます。

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増車や車庫の変更の手続きとあわせて、報告書の提出状況も確認しておくと安心です。

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どちらに当てはまるか分からない場合も、こちらからどうぞ

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この記事を書いた人

あさば行政書士事務所(神奈川県横須賀市)代表、行政書士の浅葉竜一です。
自動車部品の物流・倉庫会社で20年以上勤務し、運行管理者・出荷管理者として運送の現場に携わってきました。
その経験を活かし、一般貨物自動車運送事業の許可申請、増車・車庫などの変更手続き、巡回指導対策、黒ナンバー・貨物利用運送など、運送業の手続きを中心にサポートしています。
自動車登録・車庫証明、相続・遺言のご相談も承ります。

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