よくある質問

ご相談の多い質問を、分野ごとにまとめました。質問を押すと回答が開きます。法令の内容は2026年10月時点のものです。個別のケースでは扱いが変わることがあるため、気になる点はお気軽にご相談ください。

一般貨物(緑ナンバー)の新規許可

Q一般貨物の新規許可には、自己資金がいくら必要ですか?残高証明はいつ取りますか?

必要な金額は、車両の台数や、車庫・営業所を買うか借りるかによって変わるため、一律には決まっていません。車両費、土地・建物の費用、保険料、税金、運転資金などを合計した「所要資金」の全額以上を、自己資金として用意する必要があります。所要資金には、車両や施設の取得・賃借の費用のほか、保険料・税金の1年分、人件費・燃料費・修繕費などの運転資金の6か月分を算入します。

この自己資金は、申請日から許可日まで常に確保しておく必要があります。残高証明は申請時に提出し、審査の途中でもあらためて残高の確認を求められます。申請後に資金を使ってしまうと許可が下りないため、開業準備の支払いの時期には注意が必要です。

Q営業所や車庫には、どんな法律上の制限がありますか?

主に、都市計画法、農地法、道路の幅員の3つを確認します。市街化調整区域では原則として建物を建てられないため、営業所の場所に制限があります。農地を使う場合は農地法の手続きが必要で、農業振興地域の中でも、農用地区域内の農地(いわゆる青地)は、原則として転用が認められません。

車庫の前面道路は、車両制限令に適合する幅員が必要です。道路幅員証明書など、適合を確認できる資料で示します(関東運輸局の様式では、前面道路が国道の場合は別の扱いとされています)。また、営業所と車庫の距離にも基準があり、横須賀・三浦などは10km以内、横浜・川崎は20km以内です。

Q自分の所有地や借りている土地を、車庫にできますか?

使える場合があります。ただし、土地の種類によって必要な手続きが変わります。農地をトラックの車庫にする場合は、農地法の手続きが必要です。市街化区域内の農地は原則として届出、市街化区域外の農地は原則として許可が必要になります。農用地区域内の農地(いわゆる青地)は、転用が厳しく制限されています。

また、登記上の地目だけでなく、土地の現況も確認が必要です。市街化調整区域で建物を建てずに車庫として使う場合も、造成などに関する別の規制がないか確認します。借りている土地の場合は、事業用の車庫として使えることを示す契約書も必要です。

Q社長1人と運転者1〜2人で開業できますか?

車両については、原則として営業所ごとに5両以上が必要です(霊柩運送など、一部に例外があります)。そのため、5両を動かせるだけの運転者を確保する必要があり、運転者1〜2人では足りないことがほとんどです。

あわせて、運行管理者と整備管理者も確保する必要があります。社長ご自身が資格や要件を満たしていれば、これらを担うこともできます。誰がどの役割を担うかによって必要な人数が変わるため、開業前に体制を一緒に整理します。

Q今は白ナンバーで配送しています。緑ナンバーにする必要はありますか?

まず、現在の配送に許可が必要かを確認することが大切です。他人の依頼を受け、運賃をもらって荷物を運ぶ事業には、車両や事業の形態に応じて、一般貨物・特定貨物の許可や、貨物軽自動車運送事業の届出などが必要になります。2026年4月1日からは、許可のない業者(いわゆる白トラ)に運送を頼んだ荷主等も処罰の対象になりました。

一方で、自社の商品を自社のトラックで運ぶ場合など、許可が要らない運送もあります。白ナンバーだから直ちに違法というわけではありません。契約の内容と実態を確認したうえで、許可が必要なら適法な体制への移行を検討します。

Q役員法令試験は、どのような試験ですか?

新規許可の申請をすると受験する試験です。法人の場合は、許可後に申請する事業に専従する常勤役員のうち1名、個人の場合は申請者ご本人が受験します。関東運輸局では奇数月に実施され、30問・50分で、80%以上の正答で合格です。

不合格の場合、再試験は1回まで受けられます。再試験でも不合格になると申請は却下となるため、申請前から準備しておくことが大切です。当事務所では、試験対策のお手伝いもしています。

Q改善基準告示や運送契約のルールには、どう対応すればいいですか?

改善基準告示は、トラック運転者の拘束時間・休息期間・運転時間などの上限を定めた基準で、2024年4月から現行の内容が適用されています。運行計画を立てる段階で、この上限に収まるかを確認しておくことが基本です。

これとは別の法令上の義務として、2025年4月からは、運送契約を結ぶ際に、運送の内容や対価などを記載した書面を交付することが義務付けられました。なお、国が示す「標準的な運賃」は運賃交渉の目安となるもので、その金額で契約すること自体が義務付けられているわけではありません。

Q許可が取れるまで、どれくらいかかりますか?

関東運輸局が定める新規許可の標準処理期間は3〜5か月です。ただし、書類の補正にかかる期間などは含まれません。

このほか、申請前の準備や、許可後の運輸開始に向けた手続き(車両の登録、運行管理者の選任届など)も必要です。開業予定日から逆算し、余裕を持って計画することが大切です。

新規許可の要件を、ご自身のケースで確認したい方は新規許可の総合診断を使う

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許可取得後・巡回指導

Q許可を取った後も、サポートしてもらえますか?

はい。許可を取った後も、運輸開始の届出、運賃・料金の届出、毎年の事業報告書・事業実績報告書、増車や営業所の変更など、続けて必要になる手続きがあります。

また、許可後には巡回指導が行われるため、点呼記録や運転者台帳などの帳票を日頃から整えておくことが大切です。当事務所では、許可後の手続きと、帳票の整え方のご相談に対応しています。内容と料金は報酬一覧でご確認いただけます。

Q自分で申請する場合と、行政書士に頼む場合の違いは何ですか?

ご自身で申請することもできます。行政書士に依頼する主な違いは、要件の確認、書類の作成、審査中の補正への対応を任せられることです。本業の仕事を続けながら準備を進められる点も、依頼の利点です。

当事務所の代表は、物流の現場で20年以上、運行管理・出荷管理の実務に携わってきました。書類を作るだけでなく、許可を取った後の運行管理まで見据えて準備をお手伝いします。

Q毎回A評価ですが、それでも見直す必要はありますか?

A評価は、すべての項目が適正だったことを意味するとは限りません。総合評価は項目ごとの判定を集計したもので、A評価でも「不適」とされた項目が残っている場合があります。

また、法改正で確認される内容が変わることもあります。評価の内訳を確認し、指摘を受けやすい項目を早めに見直しておくと、次回の巡回指導に落ち着いて臨めます。

QD・E評価を受けたら、すぐに国の監査になりますか?

D・E評価を受けたからといって、その場で必ず国の監査が行われるわけではありません。ただし、D・E評価の営業所は重点的な巡回指導の対象になります。

神奈川県の実施機関は、巡回指導で改善を求めた場合、巡回指導日から2か月以内に、挙証資料のコピーを付けて文書で回答するよう案内しています。改善を求められたら、まずこの2か月の期限に間に合うよう準備してください。

また、D・E評価の営業所で、3か月以内に改善結果の報告がない場合(報告したものの、指摘事項がすべて未改善の場合を含みます)や、D・E評価が3回続いた場合などには、適正化実施機関から運輸支局等への報告の対象となり、監査につながることがあります。

Q車両の少ない小規模な事業者でも、巡回指導の対象になりますか?

はい。一般貨物自動車運送事業の許可を受けている事業者は、車両台数が少ない営業所でも巡回指導の対象になります。小規模だからという理由で法令を守る義務が軽くなるわけではないため、点呼記録や運転者台帳など、帳票と実際の運用を日頃から確認しておくことが大切です。

なお、黒ナンバー(貨物軽自動車運送事業)は、一般貨物の巡回指導とは別の仕組みで安全管理の義務が定められています。

Q巡回指導と、国の監査は何が違いますか?

巡回指導は、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関(神奈川県では神奈川県トラック協会に置かれています)が行う指導です。法令を守れているかを確認し、改善を促すもので、行政処分を行う権限はありません。

監査は、国(運輸局・運輸支局)が行うものです。違反が見つかれば、車両の使用停止や事業の停止などの行政処分につながります。巡回指導での指摘を放置すると、監査のきっかけになることがあります。

Q巡回指導の対策と、Gマークは関係がありますか?

関係があります。Gマーク(安全性優良事業所)の認定では、法令を守れているかの評価に、巡回指導の結果も使われます。巡回指導に向けて帳票や運用を整えることは、そのままGマーク取得の土台にもなります。

当事務所では、巡回指導への備えとGマーク申請の準備を、あわせてご相談いただけます。

巡回指導への備えが今どの程度か知りたい方は巡回指導の無料診断を使う

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軽貨物(黒ナンバー)

Q2025年から、黒ナンバーの安全対策はどう変わりましたか?

2025年4月から、貨物軽自動車運送事業者にも、安全管理の仕組みが義務付けられました。主な内容は、貨物軽自動車安全管理者の選任・届出と講習の受講、業務の記録と事故の記録の作成、初任運転者などへの特別な指導と適性診断、重大な事故の報告です(安全管理者の選任などはバイク便を除きます)。

安全管理者の選任や届出を怠った場合は、100万円以下の罰金の対象となります。ただし、2025年3月31日以前に経営届出をした事業者には経過措置があり、安全管理者の選任は2027年3月31日まで、指導と適性診断は2028年3月31日までに行えばよいとされています。2025年4月1日以降に届出をした事業者には、この猶予はありません。

Q黒ナンバーを始めるのに、自己資金は必要ですか?

一般貨物(緑ナンバー)のような自己資金の要件はありません。5両以上という車両数の要件もなく、軽自動車1台から、国への届出で始められます。

ただし、届出には、車両を置く場所(車庫)や運賃・料金表などの書類が必要です。届出の前に、車庫として使える場所があるかを確認しておきましょう。

Q一人親方でも、点呼や適性診断は必要ですか?

はい。一人で事業をしている場合も、乗務の前後の点呼と、その記録が必要です。

適性診断は、すべての運転者が対象ではありません。これまでに特別な指導や適性診断を一度も受けたことがない運転者(初任運転者)、65歳以上の運転者、死傷者が出た事故を起こした運転者などが対象です。2025年3月31日以前に経営届出をした事業者は、2028年3月31日までに実施すればよいとされています。2025年4月1日以降に届出をした事業者には、この猶予はありません。

Q軽乗用車でも黒ナンバーにできますか?税金は変わりますか?

2022年10月から、一定の条件を満たす軽乗用車も貨物軽自動車運送事業に使えるようになりました。ただし、乗車人数に応じた積載重量の制限などを守る必要があります。

事業用にすると、税目や車種によっては自家用より税額が低くなる場合があります。当事務所では、車両の要件確認、黒ナンバーの手続き、軽自動車税の申告書など、法令で行政書士に認められた範囲の書類作成に対応します。

Q貨物軽自動車安全管理者は、運転者全員が必要ですか?

いいえ。安全管理者は、運転者ごとではなく、営業所ごとに選任します。一人で事業をしている場合は、ご本人が講習を受けて安全管理者になることもできます。選任した後は、原則として2年ごとに定期講習を受ける必要があります。

2025年3月31日以前に経営届出をした事業者は、2027年3月31日までに選任すればよいとされています。2025年4月1日以降に届出をした事業者は、届出の後、速やかに選任する必要があります。

Q黒ナンバーの車を入れ替えるときは、どんな手続きが必要ですか?

古い車と新しい車を同じ日に入れ替える場合でも、ナンバーの登録に使う「事業用自動車等連絡書」が必要です。

入れ替えではなく、車両の台数が増えたり減ったりする場合は、運輸支局への変更の届出も必要になります。入れ替えか、増車・減車かによって手続きが変わるため、事前に確認しておきましょう。

Q車の販売店に、黒ナンバーの手続きをすべて任せられますか?

販売店様が登録まで手配される場合もあります。ただし、貨物軽自動車運送事業の経営届出は事業者ご本人が行う手続き(代理人による提出も可能)で、事業用自動車等連絡書の取得も必要になります。

どこまでを販売店様にお任せできるか、事前に確認しておくと安心です。当事務所では、販売店様と連携して手続きを進めることもできます。

黒ナンバーの手続きや安全管理者について相談したい方は黒ナンバーのページを見る

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相続・遺言

Q運送業以外の、相続や遺言の相談もできますか?

はい。相続人の調査(戸籍の収集)、財産目録の作成、遺言書や公正証書遺言の準備のお手伝いを承っています。

相続登記の申請は司法書士、相続税の申告は税理士、相続人どうしの争いの交渉は弁護士の業務のため、当事務所では行いません。

Q亡くなった親の預貯金や借金を調べてもらえますか?

財産目録の作成は承ります。通帳や残高証明書など、お手元の資料をもとに財産と負債を整理します。金融機関への照会や信用情報機関への開示請求など、外部への調査が必要な場合は別途お見積りします。

ただし、個人間の借金など記録に残りにくいものもあり、すべてを漏れなく把握できるとは限りません。

Q相続登記の義務化とは何ですか?過料はありますか?

2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を申請するのが原則です。2024年4月1日より前に起きた相続も対象で、この場合は原則として2027年3月31日が期限です。ただし、2024年4月1日以降に、その不動産を相続で取得したことを知った場合は、知った日から3年以内となります。

遺産分割が成立したときは、成立の日から3年以内に、その内容に応じた登記が必要になる場合があります。正当な理由なく義務を果たさないと、10万円以下の過料の対象になります。登記の申請は司法書士の業務です。当事務所では、戸籍の収集など、その前の準備をお手伝いします。

Q遺産分割の前に、亡くなった人の預貯金を引き出せますか?

一定の金額までなら、遺産分割の前でも、相続人が単独で払戻しを受けられます。金額の上限は「相続が始まったときの預貯金額 × 3分の1 × その相続人の法定相続分」で、同じ金融機関からは150万円までです。

払戻しには、戸籍などの書類が必要です。葬儀費用など、急いで必要な支払いがある場合に使える制度です。

Q相続放棄や相続税には、期限がありますか?

相続放棄は、原則として、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述します。財産の調査に時間がかかる場合は、期間内に家庭裁判所へ申し立てると、期間を延ばしてもらえることがあります。

相続税の申告と納付は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。相続税の申告は税理士の業務です。

Q自筆の遺言書を見つけたら、開けてもいいですか?

封印のある遺言書を見つけたら、開封せずに家庭裁判所の検認手続きを確認してください。家庭裁判所以外で開封すると、5万円以下の過料の対象となる場合があります。

封印のない自筆証書遺言も、原則として検認が必要です。ただし、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言書と、公正証書遺言は検認が不要です。

Q家族の仲が良くても、遺言書は必要ですか?

ご家族の仲が良くても、遺言書があると相続の手続きが進めやすくなります。遺言書がなく、複数の相続人で遺産の分け方を決める場合には、原則として相続人全員による遺産分割協議が必要になるためです。

相続人の中に連絡を取りにくい方がいる場合や、不動産など分けにくい財産がある場合は、特に遺言書の検討をおすすめします。

Q戸籍の収集や相続登記も、代わりにしてもらえますか?

戸籍の収集は、ご依頼いただいた業務に必要な範囲で、行政書士が代わりに請求できます。相続人を確定するための戸籍をまとめて集め、相続関係を整理します。

相続登記の申請は司法書士の業務、相続税の申告は税理士の業務のため、当事務所では行いません。

Q公正証書遺言と、法務局で預かってもらう自筆の遺言は何が違いますか?

公正証書遺言は、公証人が本人の意思を確認して作成し、原本を公証役場で保管します。家庭裁判所の検認は不要です。

法務局の自筆証書遺言書保管制度は、ご自身で書いた遺言書を法務局が預かる制度で、こちらも検認は不要です。ただし、法務局が確認するのは日付や署名などの形式で、遺言の内容が有効かどうかや、書いた時の判断能力までは確認しません。

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