貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)

軽貨物(黒ナンバー)で事業をする方へ

黒ナンバーは今も「届出」で始められます。
ただ、届出のあとに守ることが増えました

2025年4月から始まった「貨物軽自動車安全管理者」制度により、軽貨物の事業者には、届出で事業を始めたあとも、安全管理の体制が求められるようになりました。新しく始める方の届出から、既存の事業者さまの安全管理者の選任・届出まで、まとめてお手伝いします。

新規届出サポート33,000円〜
安全管理者の選任・届出33,000円〜

税込・行政書士報酬の額です。法定費用・実費は別途かかります。料金の内訳を見る

初回無料何が必要か分からない方

車検証や、今の営業の状況のメモを撮って送っていただければ、今の体制で確認が必要な点と、手続きの見通しをご案内します。

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依頼する内容が決まっている方

新規の届出や、安全管理者の選任・届出など、ご依頼内容が決まっていれば、そのままご相談ください。

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制度の要点

1台からでも「安全管理者」の選任・届出が必要です

四輪以上の軽自動車を使って貨物軽自動車運送事業を行う場合は、車両が1台でも、営業所ごとに「貨物軽自動車安全管理者」を選任し、届け出ることが必要です。安全管理者は、原則として選任の前と、選任したあとも定期的に講習を受ける必要があります。選任や届出をしない場合は、罰金の対象になります。

以前から必要な、乗務の前後の点呼と、点呼の記録の1年間保存も、引き続き必要です。一人で事業を行う場合も対象です。

令和7年3月31日までに経営届出をした既存の事業者さまには、安全管理者の選任などについて猶予期間(経過措置)があります。2025年4月以降に新しく届出をした事業者には、この猶予はありません。

こんなお悩みにお応えします

  • 日中の配送で手一杯で、役所への手続きが後回しになっている
  • 具体的に何を記録・保管すればいいか分からない
  • これから黒ナンバーで始めたいが、届出のあとに何が必要か知りたい

当事務所が運輸支局への「選任届出」を代行いたします。あわせて、点呼や業務記録の残し方など、届出のあとに必要なことを分かりやすくご案内します。

法令ロードマップ

黒ナンバーをめぐる法改正の流れ

2026年10月時点の内容です。

国土交通省によると、平成28年から令和5年にかけて、保有台数1万台当たりの事業用軽自動車の死亡・重傷事故件数が約4割増加しました。こうした状況を受けて、軽貨物の安全対策が強化されています。

  • 令和4年10月27日施行済み

    軽乗用車の活用解禁(規制緩和)

    • 一定の条件のもとで、軽乗用車も貨物軽自動車運送事業に使えるようになりました
    実務への影響:車両選びの選択肢が広がり、新規参入のハードルがさらに下がった時期。
  • 令和7年4月1日施行済み・経過措置中

    貨物軽自動車安全管理者制度スタート

    • 営業所ごとに「貨物軽自動車安全管理者」の選任・届出が必要に(四輪以上の軽自動車を使う場合、1台からでも対象)
    • 業務記録の作成・1年間保存と、事故の記録の作成・保存が必要に
    • 死者や重傷者が出た事故など、法令で定められた事故は30日以内に国へ報告、2人以上の死者が出た事故などの重大な事故は24時間以内に速報が必要に
    • 初任運転者などへの特別な指導、適性診断の受診も必要に
    実務への影響:届出で始められる点は変わらないものの、届出のあとの安全管理の体制が求められるようになりました。
  • 令和9年3月まで経過措置の期限

    既存事業者の安全管理者の選任

    • 令和7年3月31日までに経営届出をした事業者は、この期限までに選任・届出を完了させる必要がある
    実務への影響:「まだ先の話」と後回しにしていると、期限直前に慌てることに。早めの講習受講・選任準備が肝心です。
  • 令和10年3月まで経過措置の期限

    特定の運転者への特別な指導・適性診断

    • 初任運転者等、特定の運転者への特別な指導・適性診断の受診を完了させる必要がある
    実務への影響:安全管理者の選任だけで満足せず、運転者教育まで含めた体制が最終的に求められる段階。
よくある質問

ご相談前によくいただく質問

黒ナンバーは届出だけで始められると聞きましたが、法改正で何が変わったのですか?
黒ナンバーは今も「届出」で始められますが、届出後の義務が加わりました。現在は1台からでも「貨物軽自動車安全管理者」の選任・届出が義務付けられています。
一人親方や副業でも、「点呼」や「適性診断」をやらなければいけないのですか?
原則として対象となります。一人で事業を行う場合でも、安全管理者の選任や、乗務の前後の点呼とその記録、業務記録の作成・保存などが必要です。また、初任運転者や高齢の運転者など、法令で定められた運転者には、特別な指導や適性診断の受診が必要です。どこまでが対象になるかは、事業の状況を伺って確認します。
これから軽貨物を始めたいのですが、どのような車を選べばいいですか?
2022年10月からは、一定の条件のもとで軽乗用車も黒ナンバーとして使えるようになりました。使いたい車両が条件に合うかは、車検証を見て確認します。

ほかの質問を見る(よくある質問ページへ)

ご依頼の流れ

ご相談から届出の完了まで

  1. ご相談お客さま
    新規の届出か、安全管理者の選任・届出か、車両の台数などをお知らせください。
  2. 必要書類とお見積りのご案内
    必要な手続きと書類を確認し、お見積りをお送りします。
  3. 書類の作成・届出
    届出書を作成し、運輸支局へ届け出ます。
  4. 届出後のご案内
    点呼や業務記録の残し方など、届出のあとに必要なことをご案内します。
料金

料金の内訳

新規届出サポート
経営届出・開業手続き
33,000円〜
貨物軽自動車安全管理者の選任・届出33,000円〜
  • 表示金額は税込の行政書士報酬です
  • 法定費用・実費は別途かかります安全管理者が受ける講習の受講料は、講習の実施機関に直接お支払いいただきます。
  • 初回のお問い合わせ・お見積りは無料です。資料の詳細確認や個別調査は、正式なお見積りにご同意いただいた後に行います

報酬一覧(すべての料金)

参考資料(2026年10月24日・31日確認)

  • 貨物自動車運送事業法 第36条・第36条の2・第75条
    経営の届出/貨物軽自動車安全管理者の選任・届出(四輪以上の軽自動車を使用する事業者)/違反した場合の罰金(100万円以下) e-Gov法令検索
  • 国土交通省「貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正について」
    事業用軽自動車の死亡・重傷事故件数の増加、特定の運転者への特別な指導・適性診断の対象 国土交通省のページ
  • 国土交通省 解説リーフレット「貨物軽自動車運送事業者の安全対策が強化されました」
    既存の事業者の経過措置、点呼と点呼記録の保存、業務記録の作成・1年間の保存、事故の報告・速報 国土交通省のPDF

このページの説明のうち、上の資料の原文で確かめた部分の出典です。実際に必要な対応は、事業の状況によって変わるため、個別に確認してご案内します。

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