「送料無料」「即日配達」の裏側で、物流業界に何が起きているのか

このコラムで分かること
  • 「送料無料」「即日配達」を支えてきた、日本の物流の特徴
  • 改正物流効率化法が「いつから」「誰に」何を求めているのか
  • 運送会社が、まず「記録を残す」ことから始めたい理由

「送料無料」「即日配達」「時間指定」「不在なら再配達」。私たちが当たり前のように受けているこれらのサービスは、実はかなり手厚いものです。

こうした便利さは、ドライバーの長い待ち時間や、手作業での積み下ろしに支えられてきた面があります。しかし、ここ数年の制度改正によって、その支え方そのものが見直されています。

今回は、制度改正の流れを確認したうえで、これからの物流のあり方を、日本の物流の特徴と照らし合わせながら整理します。

目次

2024年から段階的に進む、物流の制度改正

まず、2024年4月から、トラックドライバーを含む自動車運転の業務にも、時間外労働の上限規制が適用されました。ドライバーが働ける時間に上限がある以上、長い待ち時間や手作業に頼るやり方は続けにくくなります。

これに続いて見直されたのが、荷主と物流事業者の関係です。改正物流効率化法(正式名称:物資の流通の効率化に関する法律)は、次の2段階で施行されています。

2025年4月1日
第1段階の施行
すべての荷主・物流事業者
物流効率化のために取り組むべき措置について、努力義務が課されました。国が判断基準を定め、取組状況に応じて指導・助言などを行います。
2026年4月1日
第2段階の施行
一定規模以上の事業者(特定事業者)
中長期計画の作成・提出と定期報告が義務になりました。特定事業者のうち特定荷主には、物流統括管理者(CLO)の選任も義務づけられています。

※特定事業者に指定される基準(取扱貨物の重量、保有車両の台数など)は、荷主・倉庫業者・運送事業者などの区分ごとに定められています。

「荷主」には、受け取る側も含まれます

物流効率化法の荷主には、運送を委託する荷主(第一種荷主)だけでなく、運送契約は結ばないものの貨物の受け渡しを行う荷主(第二種荷主)もあります。荷物を送る側だけでなく、受け取る側(着荷主)も対象になる点に注意が必要です。

国が示している取組の例には、バラ積み貨物のパレット化や、トラック予約受付システムの導入による到着時刻の分散などが挙げられています。これまで運送会社が現場の工夫で吸収してきた部分について、荷主側にも取組が求められるようになったということです。

もう一つが、同じく2025年4月1日に施行された改正貨物自動車運送事業法です。運送契約を結ぶときの書面交付の義務や、実際に運送を行った事業者の名称などを記録する「実運送体制管理簿」の作成・保存の義務などが設けられました。

2026年4月からは、対象が広がっています

2026年4月1日からは、元請として運送を引き受ける場合など一定の条件のもとで、貨物利用運送事業者にも、真荷主との書面交付や実運送体制管理簿の作成などの義務が新たに課されています。

荷待ち・積み下ろしは「誰の仕事」か

これまで、荷待ち時間(トラックを止めて待たされる時間)や荷物の積み下ろしを、運送会社側が負担してきた取引があります。「お互い様」「長年の付き合いだから」という信頼関係の上に成り立ってきた商習慣です。

これに対して、待ち時間の扱いや積み下ろしの担当を、契約であらかじめ決めておくという考え方もあります。待たされた分の対価をどうするか、誰が荷下ろしをするのかを、仕事を始める前に取り決めておくやり方です。

改正貨物自動車運送事業法の書面交付も、この考え方に近いものです。運送契約の書面では、運送の対価と、積込み・取卸しなどの運送以外の作業の対価を、原則として分けて記載する必要があります。「お互い様」で済ませてきた作業を、契約の段階で形に残す仕組みだと考えると分かりやすいと思います。

時間制運賃の場合の取扱い

時間制運賃の場合は、その時間内に行う積込み・取卸しの対価を運賃に含めることも認められています。ただし、積込み・取卸しを行うこと自体は、交付する書面に明記する必要があります。

荷物の積み方

段ボールを1箱ずつ手で積み降ろしする「バラ積み」は、荷物の形状に合わせて積み込める一方、手作業の負担が大きくなりやすい積み方です。ドライバーの体力と時間を、それだけ多く使うことになります。

ヨーロッパには「ユーロパレット」と呼ばれる共通規格のパレットがあります。パレットの規格がそろっていれば、会社が違ってもフォークリフトで荷物ごと積み降ろしでき、手作業を減らすことにつながります。

ドライバーが働ける時間に上限がある今、積み下ろしにかかる時間をどう減らすかは避けて通れない課題です。国の取組例にパレット化が挙がっているのも、そのためです。

記録とデジタル化

FAX、紙の日報、電話での配車連絡。会社によっては、こうした紙の書類や電話の連絡内容を整理することが、改善の第一歩になります。

記録については、制度面でも変化があります。2025年4月からは、荷待時間や荷役作業等について、業務記録義務の対象が全車両に拡大されました。荷主都合で30分以上の荷待ちが発生した場合など、所定の条件に該当するときには記録が必要です。

データを使った配車の効率化や、複数の会社で荷物をまとめて運ぶ共同配送といった取組も、日々の記録が正確に残っていることが前提になります。

荷待ちや積み下ろしにどれだけ時間がかかっているのかが記録に残っていなければ、荷主と改善の話し合いをすることも、取引の条件を見直すこともできません。地味に思えるかもしれませんが、記録を残すことが次の一歩の土台になります。

これから大事になること

日本の物流は、これまで「人と人との信頼関係」や「現場の工夫」で高い品質を保ってきました。それ自体は誇るべきことです。ただ、ドライバーが働ける時間に上限があり、人手の確保も難しくなっている今、その信頼関係だけに頼り続けるのは難しくなっています。

だからこそ、これからは口約束や暗黙の了解を、書面や記録という「見える形」に残していくことが必要になります。一連の制度改正は、その方向を後押しするものです。

「今までのやり方を変えるのは大変そう」と感じる方も多いと思います。まずは、運送契約の書面と、日々の運行の記録を一つずつ整えるところから始めてみてください。

書面と記録の整備は、行政書士にご相談ください
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物流の現場で20年以上、運行管理・出荷管理に携わってきた行政書士が担当します。運送契約の書面の整え方から、日々の記録の残し方までご相談いただけます。

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この記事を書いた人

あさば行政書士事務所(神奈川県横須賀市)代表、行政書士の浅葉竜一です。
自動車部品の物流・倉庫会社で20年以上勤務し、運行管理者・出荷管理者として運送の現場に携わってきました。
その経験を活かし、一般貨物自動車運送事業の許可申請、増車・車庫などの変更手続き、巡回指導対策、黒ナンバー・貨物利用運送など、運送業の手続きを中心にサポートしています。
自動車登録・車庫証明、相続・遺言のご相談も承ります。

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