- トラックの登録手続きはどう変わった?
- トラック増車は届出か認可か?
- 増車で見落としやすい車庫の落とし穴
- 番外編:納車日から逆算する、手続きの順番(本記事)
- 「納車日」ではなく「登録できる日」から逆算すべき理由
- 届出の場合・認可の場合で、準備にかかる時間の違い
- 発注前から登録まで、誰がいつ何を確認するかの5つの段階
トラックの納車日が決まった。ディーラーからも「○月○日に納車予定です」と連絡が来ている。
あとは登録を済ませるだけ――。
そう思っていたところ、増車の手続きが認可案件だと分かった。あるいは、車庫の収容能力に問題が見つかった。
「納車日は決まっているのに、登録が間に合わない」
これまでのコラムでは、誰が手続きをするのか、届出でいいのか認可なのか、車庫は確保できているのか、という「何を確認するか」を整理してきました。今回は、その内容を「いつまでに確認しておくべきか」という時間軸で整理します。
「納車日」から逆算していないか
トラックを発注すると、ディーラーから納車予定日の連絡が来ます。この日付を起点に、「では登録の準備を始めよう」と考えるのは自然な流れです。
しかし、増車の手続きには、届出であっても認可であっても、一定の時間がかかります。納車日が近づいてから手続きに着手すると、間に合わなくなる可能性があります。
大切なのは、「登録できるようになる日」から逆算して、いつまでに何を終えておくかを考えることです。
届出か認可かで、準備にかかる時間が変わる
増車の届出は、実施予定日より前に提出します。繁忙期には当日の確認が難しい場合があるため、できるだけ早めの提出が求められています。また、車庫の収容能力を広げる必要がある場合は、その手続きを先に終え、運転者・運行管理者・整備管理者も確保しておく必要があります。
事業計画変更の認可は、標準処理期間が1〜3か月(運輸支局長権限に係るもの)、1〜4か月(その他のもの)とされています。これは審査期間の目安で、書類の補正などにかかる期間は含まれません。申請の準備や、認可後の登録までの期間も別に必要です。
ここで重要なのは、認可が必要かどうかは、車両を発注する段階、あるいはそれ以前の段階で分かることが多いという点です。増車の規模(30%以上かつ11両以上など)や、営業所の巡回指導の評価・累積違反点数は、車両が完成する前から分かっている情報です。
それでも、車両の発注や納車の話が先に進み、手続き面の確認が後回しになると、認可の審査期間がまるごと納車の後ろ倒しにつながってしまいます。
事業計画上の車庫の新設や、位置・収容能力の変更は、原則として事業計画変更の認可の対象です。増車そのものが届出で済んでも、車庫の変更が必要な場合は、その認可の期間も見込んでおく必要があります。賃貸借契約の締結など、車庫の準備は車両の仕様が決まる前から進められる部分が多くあります。
発注前から登録まで、5つの段階
ここまでの内容を、納車日から逆算した確認の流れとして整理します。
3者のタイミングをそろえる
この3者の間で、「納車日の連絡」と「手続きの確認」が別々のタイミングで動いてしまうと、今回のようなずれが起こりやすくなります。
トラックが完成し、納車日が決まってから増車の区分や車庫の状態を確認するのでは、選べる対応の幅がかなり狭くなります。発注を検討している段階で「届出で済みそうか」「車庫は大丈夫か」の見立てを持っておくことが、納車のスケジュールを崩さないための最も効果的な備えです。
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