「うちは大型を持っていないから、改善基準告示の厳しいルールは関係ない」
もしそう考えているなら、それは非常に危険な「死角」かもしれません。
私は自社で死亡事故を経験し、不起訴が確定するまでの重圧の中で、改めて自社の法令遵守体制を総点検しました。そこで突きつけられたのは、長年「当たり前」だと思っていた運用が、最新の「2024年告示(改善基準告示)」 から大きく乖離しているという戦慄の事実でした。
行政処分は「前科」と同じです。一度、車両停止や事業停止を受ければ、荷主からの信頼は失墜します 。
小規模事業所ほど、過去の実績に頼り、行政規則や指針の反映が遅れがちです。
「今まで大丈夫だった」は、次の監査の保証にはなりません。
1ミリの誤差も許さない「証跡(エビデンス)」の管理こそが、会社とドライバーを守る唯一の盾となります。
2026年(令和8年)4月1日より、改正貨物自動車運送事業法が施行されています。
今回の改正では、単なる時間管理(2024年告示)にとどまらず、「実運送体制管理簿」の作成や荷主への書面交付が義務化されました 。 「4トン車だから」「地場配送だから」という言い訳は、もはや行政には通用しません。一字一句、一分一秒の証跡が、貴社の事業継続を左右する時代です 。

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