「うちは大型を持っていないから、改善基準告示の厳しいルールは関係ない」
もしそう考えているなら、それは非常に危険な「死角」かもしれません。
私は自社で死亡事故を経験し、不起訴が確定するまでの重圧の中で、改めて自社の法令遵守体制を総点検しました。そこで突きつけられたのは、長年「当たり前」だと思っていた運用が、最新の「2024年告示(改善基準告示)」 から大きく乖離しているという厳しい現実でした。
一度、車両停止などの行政処分を受ければ、荷主からの信頼に大きな影響を及ぼしかねません。
小規模事業所ほど、過去の実績に頼り、行政規則や指針の反映が遅れがちです。
「今まで大丈夫だった」は、次の監査の保証にはなりません。
客観的な「証跡(エビデンス)」の管理こそが、会社とドライバーを守る確かな盾となります。
2025年~2026年、改正貨物自動車運送事業法が順次施行されています。
今回の改正では、単なる時間管理(2024年告示)にとどまらず、「実運送体制管理簿」の作成や荷主への運賃・付随業務など細分化した契約書面交付が義務化されました 。 「4トン車だから」「地場配送だから」という言い訳は、もはやお役所の監査には通用しません。日々の確実な証跡を残していくことが、貴社の事業を守る時代です。
