法改正:貨物の重量「1.5トン」の境界線
2025年4月からすでに義務化されている「実運送体制管理簿」。この作成義務が発生するのは、荷主から直接運送を引き受けた「元請事業者(貨物利用運送事業者も含む)」であり、条件は「1荷主の1運送依頼あたりの貨物の重量が1.5トン以上」の場合です。
中抜きを排除し、物流を透明化(見える化)するためのこの制度。「車両の大きさ」ではなく、あくまで「引き受けた荷物の重さ」で判断されるのがポイントです。 「うちは小口配送がメインで、1.5トン以上の依頼なんて受けないから関係ない」と思われるかもしれません。しかし、ここには見落としがちな注意点があります。
重量に関わらず、すべての事業用運送に課される「法律上の義務」
管理簿の作成義務(貨物重量1.5トン〜)とは別に、すべての運送事業者が絶対に忘れてはならないのが、貨物自動車運送事業法に基づく「運送契約締結時の書面交付義務化」です。
- 全車両・全重量が対象: 荷物の重さや車両の大小に関わらず、一般消費者(個人)向けを除くすべての事業用運送契約において。
- 書面による条件明示: 運送条件をはじめ、荷役、待機、棚入れなどの「附帯業務」を行う場合は、その内容や料金(対価)をあらかじめ書面(または電磁的記録)で交付・明確にすることが法律上義務付けられています。これに伴い、国が定める「標準運送約款」の見直しにおいても、附帯業務の対価を明確にすることが厳しく求められるようになりました。
つまり、管理簿(1.5トン〜)で「誰が運んでいるか」を透明化する一方で、法律(全重量対象)によって「どのような条件で契約しているか」を書面で明確にすることを国は求めているのです。
元請け企業にも関わる、書面交付の重要性
残念ながら、多くの中堅・大手の元請け事業者様でも、いまだに適切な書面交付や「附帯業務料」の明確な記載がないまま、下請け企業に作業を依頼しているケースが見られます。しかし、もしこの貨物自動車運送事業法に基づく書面交付義務への対応が不十分だった場合、以下のようなリスクが生じる可能性があります。
- 下請け・実運送会社: 車両停止などの行政処分
- 元請け・荷主側: 「トラック・物流Gメン」による是正指導など
従来の慣習による口約束や、あやふやな契約状態を放置することは、サプライチェーンに関わる事業者双方にとって経営上の大きなリスクとなり得ます。コンプライアンスの徹底は、もはや会社を守るための必須条件なのです。
実務に即した契約書の整備で、会社を守る
管理上のリスクを未然に防ぐため、実務経験に基づいたコンプライアンス支援を行います。20年にわたる現場での知見を活かし、見落とされがちな付帯業務まで網羅した「実態に即した契約書」への整備をお手伝いいたします。
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